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登記簿上の所有者が死亡した場合の土地・家屋の税金は・・・?

更新日 : 2024年9月25日
ページ番号:000145109

Q10 登記簿上の所有者が死亡した場合の土地・家屋の税金は・・・?

 私の父は、昨年12月に死亡しましたが、父名義の土地・家屋にかかる今年度分以降の税金はどうなるのでしょうか。
なお、相続人は、母と子供2人の計3人です。

A10

 賦課期日(その年の1月1日)において、死亡した方が所有者として登記されている場合、固定資産税・都市計画税は、賦課期日において現にその資産を所有している人に納めていただくことになります。
 したがって、あなたの場合、相続登記がなされるまでは法定相続人3人の共有財産ということになり、税金は3人で連帯して納めていただくことになります。

(土地・家屋の所有者が亡くなった場合の手続きについて)

 法務局で所有権移転登記(相続登記)を行ってください。なお、年内に相続登記が間に合わない場合は、所管市税事務所に納税義務者代表者の届出(兼現所有者の申告)を行ってください。納税通知書の1ページ右側に「台帳名義人」の印字がある場合は、課税明細書に記載された土地・家屋の相続登記等がお済みでありません。(令和6年4月1日から、法務局への相続登記の申請が義務化されました。)

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資産 所管課 資産の所在区 電話番号
土地・家屋

 東部市税事務所固定資産税課
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 北九州市小倉北区大手町1番1号
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 西部市税事務所固定資産税課
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財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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