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指定管理者制度とは

更新日 : 2022年7月4日
ページ番号:000006077

これまで、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が市の出資法人や公共的団体などに限られていましたが、今回の指定管理者制度の導入により、市議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることができるようになりました。

改正前と改正後の制度

「公の施設」とは?

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。本庁舎や区役所は、行政の事務所にあたるので、該当しません。

公の施設の「管理」とは?

指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守などの個々の業務とは異なります。

清掃、警備、保守などは、指定管理者制度を導入する施設については、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託されます。

市が直接管理する施設については、市が業者に委託します。

今までとどう違うの?

指定管理者制度とこれまでの管理委託制度では、主に以下のような違いがあります。

管理委託制度と指定管理者制度との比較
  管理委託制度 指定管理者制度
管理主体 出資法人、公共団体、公共的団体等に限定 民間事業者を含む法人その他の団体も可(個人は不可)議会の議決を経て指定
管理主体の権限と業務の範囲
  1. 施設の設置者である地方公共団体と、条例に基づく契約により、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
  2. 施設の管理権限及び責任は、設置者である地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
  1. 施設の管理に関する権限を指定管理者に包括的に委任して管理を行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
  2. 施設の設置者である地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
市との法的関係 委託契約 「指定」という行政処分(注)

(注)管理の詳細は「協定」により明確にする。

現在管理委託をしている公の施設については、外部への管理の委任を続ける場合には、施行日から3年以内(平成18年9月1日まで)に指定管理者制度に移行することになります。

指定管理者制度の目的

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的とするものです。

期待できる効果

例1) 民間事業者のノウハウを活用することにより、管理経費が縮減でき、その結果として施設の利用料金が下がる。

例2) 利用者の満足度を上げ、より多くの利用者を確保しようとする民間事業者の発想を取り入れることにより、利用者へのサービスが向上する。

公の施設の管理を民間に任せても大丈夫なの?

  • 指定管理者が行う業務の範囲や実際に管理する上での基準(使用許可の基準も含む)については条例で定めますので、指定管理者はそれに従うことになります。
  • 利用料金についても、条例で定める範囲内で指定管理者が決め、市長が承認することになります。
  • 地方自治法で、利用者に不平等な取扱をすることは禁止されており、これに違反するような場合は、指定を取り消すことができます。

このように、管理の最終的な責任は市が負うことになり、民間事業者が管理する場合でも基本的なことは市が決定しますので、適正な管理は確保されています。

このページの作成者

財政・変革局市政変革推進室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2160 FAX:093-582-3689
公共施設マネジメント担当:093-582-2076
市政変革推進担当:093-582-3170
財産活用推進担当:093-582-2007

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