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北九州市の指定管理者評価制度の概要

更新日 : 2022年7月4日
ページ番号:000006080

趣旨

 北九州市では、指定管理者制度の適正かつ効率的な運用を図るため、指定管理者制度を導入した施設について、指定管理者による管理・運営の状況、実績などを適切に評価(平成18年度より)し、その結果を次回の指定管理者の選定などに的確に反映させることとしています。
 平成19年度からは、より適切な評価を行なうため、指定管理者に求められる役割や施設の特性に応じた評価基準を策定するなど、評価制度の見直しを行ないました。

1 評価方法

(1) 評価の視点

 (1) 施設の設置目的が十分に達成できたか【有効性】
 (2) 経費の低減の効果があったか【効率性】
 (3) 公の施設に相応しい適正な施設の管理運営が行なわれたか【適正性】

(2) 施設の類型化

 評価に際しては、指定管理者に求められる役割や施設の特性を踏まえ、評価の視点【有効性】と【効率性】で施設を1~4の4つに分類し、評価項目と配点(ウェイト)を決定。

(3) 評価に使用するデータ

 (1) 指定管理者からの事業報告(必要な現地調査、指定管理者からの意見聴取を含む)
 (2) 施設を利用する市民等の評価・満足度(利用者アンケート等)
 (3) 各所管局が実施する施設の維持管理に関するモニタリングの結果

(4) 評価基準

 施設の類型化に応じた評価基準を設定。

2 評価の種類

(1) 多段階評価

  • 評価項目ごとに採点を行い、最終的に統合した多段階評価(SABCDE)を行う。
  • 指定期間が5年の場合は2年目に前年度分の評価(中間評価)を行う。
  • 指定期間の最終年度に、最終年度を除く指定期間全体を通した評価(選定前評価)を行う。
  • 条件付き公募対象施設は毎年度多段階評価(中間評価及び選定前評価)を行う。

(2) 所見評価

  • 評価項目ごとの評価及び最終的な総合評価を文書のみで行う。
  • (1)以外の年度に前年度分の評価を行う。

3 評価体制

 北九州市の公の施設に係る指定管理者の評価に関する事項について客観性及び公平性を確保するため、有識者等から意見等を聴取することを目的として、「北九州市指定管理者の評価に関する検討会議」を開催し、所管局が行った評価の検証を行う。
 なお、指定管理施設及び業務の内容により、専門的な見地からの意見聴取が特に必要であると認めるときは、検討会議に臨時員の出席を求め意見を聴取する。

このページの作成者

財政・変革局市政変革推進室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2160 FAX:093-582-3689
公共施設マネジメント担当:093-582-2076
市政変革推進担当:093-582-3170
財産活用推進担当:093-582-2007

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