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生活保護制度について

更新日 : 2024年11月26日
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 一生のうちには、病気やけがのために働けなくなったり、なんらかの事情で収入がなくなったりして、生活に困ることがあります。

 生活保護は、このようなときに、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が経済的な援助を行いながら、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように支援する制度です。

(注) 日本国憲法第25条第1項
    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 生活保護の申請は国民の権利です。

 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、収入が減少し、生活に困窮している方は、ためらわずにご相談ください。

<参考> 厚生労働省ホームページ 生活保護を申請したい方へ(外部リンク)

生活保護のしくみ

 生活保護は、基本的に個人ではなく世帯単位で行われます。

 世帯の状況(人数、年齢など)をもとに、厚生労働大臣が決めた基準により計算した世帯1か月分の生活費を最低生活費といいます。

 この最低生活費と世帯員全員の収入を比べて、世帯員全員の収入が少ない場合に、最低生活費に不足する額が保護費として支給されます。

保護が受けられる場合と保護が受けられない場合の画像

生活保護を受けるためには

生活保護を受ける前に次のような努力をしてください。

1 資産の活用

持っている資産(預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、貴金属、有価証券など)で生活保護を受けている間は持っておくことが認められないものは、売却するなどして生活費にあててください。

2 能力の活用

働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。

3 他の法律による給付等

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらの制度を活用してください。

4 扶養義務者からの扶養

親や子ども、兄弟姉妹等から援助を受けることができる場合は受けてください。なお、援助は可能な範囲で行うものであり、援助ができる親族がいることによって保護が受けられないということではありません。

生活保護が決定されるまで

1 相談

 生活に困っている方は、お住まいの区の区役所保護課にご相談ください。担当の相談員が相談に応じます。相談内容などの秘密は守られます。相談員が、生活保護法の趣旨や制度の仕組みについて説明しながら、生活の状況や、資産や能力の活用、他の法律による給付などの話をうかがい、生活保護の申請をされるかどうかを確認いたします。

2 申請

 申請の意思があれば、誰でも申請することができます。何らかの事情で本人が申請できないときは、同居の親族や扶養義務者が申請することができます。申請書は区役所保護課にありますので、必要な場合は申し出てください。

3 調査

 保護の申請をされた方について、生活保護が必要か否かの判断をするため、次のような調査を行います。

(1)訪問調査(生活状況の調査)
  区役所保護課の地区担当員(ケースワーカー)が、生活状況などを把握するために家庭訪問を行います。
(2)資産調査
  預貯金のほか、生命保険、土地や家屋、自動車等の保有状況の調査を行います。
(3)病状調査(働く能力に関する調査)
  病気などで働けない方については、病状の調査を行います。また、必要に応じて、病院で検診を受けていただくことがあります。
(4)扶養義務者による扶養の調査
  扶養義務者の有無を確認するとともに、区役所保護課からも扶養義務者に対して援助が可能かどうか調査を行います。話をうかがったうえで、事情によっては、調査を行わないこともあります。

その他にも、保護の決定に必要な調査を行います。

4 決定

 調査結果をもとに、あなたの世帯に生活保護が必要か否か、また生活保護が必要と判断した場合に保護費をどのくらい支給するかなどを福祉事務所が決定し、文書でお知らせします。
 なお、保護の決定の通知は、原則として、申請のあった日の翌日を1日目として14日以内に行いますが、調査に日時を要する場合、その他特別な理由がある場合には、30日まで延長することがあります。

生活保護の種類

 生活保護には、次の8種類の扶助(給付)があり、それぞれに決まりや基準(限度額)があります。

生活扶助 食費や衣類、光熱水費など、日常生活に必要な費用が支給されます。
教育扶助 学用品費や学校給食費など、義務教育を受けるために必要な費用が支給されます。
住宅扶助 家賃や地代のほかに、転居が必要になった場合の敷金、家屋の修繕費用などが支給されます。
医療扶助 病気やけがで治療が必要な場合に、生活保護の指定医療機関を受診した際の、診察代や薬代などの費用が医療機関に直接支払われます。なお、一定の要件があれば柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術も受けることができます。
介護扶助 介護保険法で規定されている要介護状態にある方や要支援状態にある方が、生活保護の指定介護機関で介護サービスを利用した際の利用料が介護機関に直接支払われます。
出産扶助 出産のために必要な費用で、分娩の介助や分娩後の処置などのいわゆる助産のほか、分娩に必要なガーゼ等の衛生材料費などが支給されます。
生業扶助 仕事に就くために必要な技能を身につけるための費用や仕事に必要な洋服などの購入費用、高等学校に就学する場合の受験料や教科書などの購入費用が支給されます。
葬祭扶助 葬儀を行う扶養義務者等がいないなどの場合に、葬儀費用が支給されます。

生活保護に関するQ&A

Q1 生活保護の申請書はどこにありますか?
A1 生活保護の申請書は、区役所の保護課にありますので、保護を申請する場合は相談員に申し出てください。また、申請をした方には、必要な書類の提出をお願いすることがあります。
Q2 自動車や不動産を持っていても、生活保護を申請できますか?
A2 自動車や不動産を持っていても、保護の申請はできます。ただし、自動車は原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。なお、障害のある方の通勤、通院等に必要な場合などには自動車の保有を認められることもありますので、ご相談ください。
 また、自宅として使っている不動産は保有を認められます。ただし、処分価値が高い場合は、この限りではありません。
Q3 医療費についてのみ生活保護を受給することはできますか?
A3 生活保護は、最低生活費に対して、世帯の収入が不足する場合に不足分を保護費として支給する制度であり、医療費のみを対象とすることはできません。医療費にのみお困りの方から相談を受けたときは、高額療養費制度や無料低額診療などの他の制度の活用について案内しています。
Q4 どのくらいの保護費がもらえるのですか?
A4 金額は、世帯の状況によって異なります。参考として北九州市の最低生活費のモデルケースを以下に紹介しています。    

【最低生活費のモデルケース】

世帯構成 生活扶助基準額 住宅扶助(限度額)  合計   
(1)高齢者世帯(単身) 68歳 73,850円 29,000円 102,850円
(2)高齢者世帯(夫婦) 68歳、65歳 118,470円 35,000円 153,470円
(3)母子世帯(2人) 30歳、4歳 146,330円 35,000円 181,330円
(4)夫婦子一人世帯(3人) 32歳、29歳、4歳 158,630円 38,000円 196,630円

(注1)(3)には児童養育加算10,190円、母子加算18,800円を含む

(注2)(4)には児童養育加算10,190円を含む

(注3) 医療扶助、介護扶助が必要な場合には別途扶助されます。

(注4)最低生活費と世帯員全員の収入を比べて、世帯員全員の収入が少ない場合に、最低生活費に不足する額が保護費として支給されます。

生活保護の相談、申請窓口

 生活保護の相談・申請の窓口は、お住まいの区の福祉事務所(各区役所保護課)で受け付けています。

 生活保護制度の仕組みや社会保障制度等の活用について十分な説明を行うため、専門の相談担当職員がいます。 

福祉事務所名 郵便番号 所在地 電話番号
門司福祉事務所 〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1896
小倉北福祉事務所 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 093-582-3453
小倉南福祉事務所 〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-1035
若松福祉事務所 〒808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 093-761-4673
八幡東福祉事務所 〒805-8510 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-2814
八幡西福祉事務所 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-7395
戸畑福祉事務所 〒804-8510 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 093-871-2334

生活保護のあらまし

生活保護制度の概要については、下記の「生活保護のあらまし」を参照してください。

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このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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