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不正受給の状況

更新日 : 2024年11月26日
ページ番号:000026881

1 不正受給の件数と金額

年度 件数 不正受給額
平成30年度 312 111,507,824円
令和元年度 243 87,996,169円
令和2年度 269 148,488,058円
令和3年度 226 112,367,304円
令和4年度 216 83,293,769円
令和5年度 224 113,126,027円

2 不正の内容と件数

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
稼働収入 稼働収入の無申告 128 84 123 96 92 87
稼働収入の過少申告 32 38 22 13 21 17
小計 160 122 145 109 113 104
稼働収入以外
の収入
労災補償金等の無申告 1 2 2 0 0 2
任意保険金等の無申告 13 7 13 7 6 3
各種年金及び福祉各法に基づく給付の無申告 55 49 23 29 16 15
預貯金等の無申告 1 0 4 5 2 4
資産収入の無申告 1 4 2 4 2 2
交通事故に係る収入の無申告 9 5 12 4 4 5
その他 57 33 58 56 56 56
小計 137 100 114 105 86 87
扶助費の不正 住宅扶助 3 9 3 5 2 3
その他(移送費など) 7 8 4 4 10 14
小計 10 17 7 9 12 17
その他 重複受給 0 0 0 0 0 3
世帯員の増減・転居の無届 3 0 1 1 1 3
その他 2 4 2 2 4 10
小計 5 4 3 3 5 16
合計 312 243 269 226 216 224

3 不正受給発見の契機

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
 住民等からの通報・投書 19 7 15 13 22 12
 関係機関からの通報・照会 2 6 7 5 5 10
 監査及び検査の指摘 0 0 0 2 0 1
 課税状況調査 142 127 130 98 106 109
 福祉事務所の調査 133 91 101 87 72 70
 その他 16 12 14 23 11 22
 合計 312 243 269 226 216 224

4 刑事罰の状況

告訴・被害届を提出した年度 刑事罰の状況
 平成30年度  懲役2年6ヶ月(執行猶予3年)
 懲役2年(執行猶予3年)
 懲役1年6ヶ月
 懲役2年
 懲役2年(執行猶予3年)
 懲役3年(執行猶予5年)
 1件 
 1件 
 1件 
 1件 
 1件 
 1件 
 令和元年度  懲役2年(執行猶予3年)
 懲役2年6ヶ月
 1件 
 1件 
 令和2年度  懲役2年6ヶ月(執行猶予3年)  1件 
 令和3年度  -  0件 
 令和4年度  懲役5年  (注)併合罪
 懲役2年4ヶ月

 1件 
 1件 

 令和5年度  -  0件 

5 生活保護適正化推進調査チームについて

 不正受給は、生活保護制度そのものに対する市民の信頼を損なうものであり、効果的な未然防止策を講じるとともに、早期発見に努める必要があります。
 また、不正受給を発見した場合は実態を十分把握したうえで、厳正に対応を行う必要があります。
 このため、本市では平成26年度から「生活保護適正化推進調査チーム」を設け、不正受給が疑われるケースの調査等を徹底し、生活保護適正化に努めています。

(お問い合わせ先)

 ・ 小倉北区役所保護第二課
    生活保護適正化推進調査チーム(門司、小倉北、小倉南エリア)
    電話:093-582-3412(直通)
 ・ 八幡西区役所保護第一課
    生活保護適正化推進調査チーム(若松、八幡東、八幡西、戸畑エリア)
    電話:093-642-1441(内線420)

(注)「生活保護適正化推進調査チーム」全般に関するお問い合わせについては、保健福祉局保護課(電話:093-582-2445)まで

このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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