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後期高齢者はり、きゅう施術補助

更新日 : 2026年1月30日
ページ番号:000029595

 北九州市では、医師の同意のもと治療で行うはり、きゅう施術とは別に、市が指定したはり、きゅう師(注)から、健康増進のための施術を受けた場合は、施術料金の2分の1に相当する額について、市から補助が受けられます。

 施術を受けるときは、そのつど「はり、きゅう受療証」と「資格確認書」を持参してください。

 なお、補助金を請求する際に印かんが必要ですので、施術を受けた月に1度は印かんを持参してください。

(注)施術について免許を取得し、保健所等に届出を行っているはり、きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり、きゅう師には、市の指定書が交付されています。

令和8年4月から『はり、きゅう受療証』が変わります

 これまで施術のたびに押印する形式の受療証でしたが、事務の見直しのため、令和8年4月から施術を受けるたびに受療証からシールを1枚はがし、所定の様式に貼り付けるものに変わります。これまで使用していた受療証は令和8年3月31日まで使用できます。

  • 令和8年4月1日からは新しい受療証(シール形式)を使用してください。
  • 受療証がない場合は原則として補助は受けられません。

補助の対象者

北九州市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者

(国民健康保険に加入の方は、国保の施術補助ページの「はり・きゅう施術補助」をご確認ください)

自己負担金額

令和8年4月1日現在
  施術料金  市の補助 本人負担分 制限回数
1術(はり又はきゅう) 2,200円 1,100円 1,100円  1人1日1回
月10回まで
2術(はり及びきゅう) 2,200円  1,100円 1,100円

はり、きゅう受療証の申請方法

  • 市役所保険年金課に必要書類を郵送する
  • お住いの区役所の国保年金課の窓口で手続きをする

(注意)原則郵送でのお渡しとなります。即日交付は致しません。

郵送する場合

次のものを北九州市保険年金課に郵送してください。

郵送するもの

北九州市はりきゅう受療証交付申請書(PDF形式:142KB)

記入の仕方については、はりきゅう受療証交付申請書(記入例)(PDF形式:130KB)を参考にしてください。

郵送先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 
北九州市保健福祉局保険年金課 はり、きゅう担当宛

区役所窓口での申請の場合

お住まいの区の区役所に資格確認書を持参し、お手続きをしてください。

代理人の方が申請する場合については、事前にお住いの区の区役所に必要な書類等を確認のうえお手続きをしてください。

各区のお問い合わせ先(国保年金課)
区役所 電話番号
門司区役所 093-331-3310
若松区役所 093-761-5755
小倉北区役所 093-582-3406
小倉南区役所 093-951-4116
八幡東区役所 093-671-2859
八幡西区役所 093-642-1333
戸畑区役所 093-881-2391

利用できるはり、きゅう施術所について

 補助金対象の施術が可能な施術所については、ご自身が気になる施術所や近所の施術所などに各自でお問い合わせの上、施術を受けてください。

施術者の方へ

 はり、きゅう補助事業の手続きや様式については、「はり、きゅう施術補助の手引き及び様式、記入例集のダウンロード」ページをご覧ください。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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