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狂犬病予防注射はお済みですか?

更新日 : 2024年11月25日
ページ番号:000174139

愛犬には年に一度、狂犬病予防注射を受けさせましょう

犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、年に一度狂犬病予防注射を受けさせ、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けなければなりません

毎年4月1日から6月30日までが「狂犬病予防注射月間」に定められています。

まだ飼い犬に狂犬病予防注射がお済みでない場合は、動物病院で必ず受けさせましょう。

既に北九州市に登録済の犬については、3月末に狂犬病予防注射ご案内のはがきを送付しております。病院で予防注射を受ける際は必ず持参してください

注射済票(見本)の画像

狂犬病について

日本では何十年も狂犬病の発生は起きていませんが、全世界的に発生している病気です。清浄国(狂犬病が発生していない国・地域)は日本、オーストラリア、ニュージーランド、アイスランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムと全体の数%に限られています。人や動物の移動に伴い日本に入ってきてしまうこともあるかもしれません。

発症すると人も犬も有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡する病気です。このことから狂犬病予防注射は法律により義務化されています

また、接種していないとドッグランに入れない、トリミングやペットホテルサービスが受けられない、万が一、人を咬んでしまったときに大きなトラブルになることがあります。

注射後の手続き

動物病院で注射を受けた場合、狂犬病予防注射済証(紙)が発行されます。この注射済証を持参し、保健所または区役所にて注射済票(プレート)の交付手続きを行ってください。(1頭当たり550円の手数料がかかります。

狂犬病予防注射済票(プレート)は、犬の首輪やハーネス等、犬自身に装着することが法律で義務付けられています。万が一迷子になったときには飼い主を見つけるための迷子札にもなりますので、必ず犬に装着してください。

なお、北九州市が狂犬病予防注射済票交付に係る事務を委託している動物病院で予防注射を受けた場合、病院で注射済票を受け取ることができます。この場合、区役所等での手続きは不要です。

詳しくはかかりつけの動物病院にお問い合わせください。

狂犬病予防注射済証(見本)の画像
狂犬病予防注射済証(見本)

Q. 登録や狂犬病の予防注射を受けていない犬やその犬の所有者はどうなりますか?

A. 登録されていない犬、狂犬病の予防注射を受けていない犬、鑑札や注射済票を装着していない犬は、捕獲・抑留の対象となります。また、飼い犬を登録していない所有者や飼い犬に予防注射を受けさせていない所有者、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない所有者は20万円以下の罰金の対象となります。(狂犬病予防法 第6条、第27条)

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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