開示請求による開示の対象は、主に(a)特定通信社情報(IPアドレス:ネット上の住所)と(b)発信者情報(氏名・住所)です。
従来、発信者の特定には、(a)と(b)の2段階の裁判手続きが必要でしたが、迅速な被害者救済のため、この法律により、(a)と(b)が一度で済むようになりました。
インターネットは、誰でも情報収集や発信できる手軽で便利なツールとして、急速に普及し、私たちの日々の生活に欠かせないものとなっています。
しかし、名前や顔を知られずに情報を簡単に発信することができることから、他人への誹謗中傷や差別的な書き込み、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示など、人権やプライバシー侵害につながる情報が流れています。
こうした行為は、人を傷つけるものであり、書き込みした人が罪に問われることもあります。
インターネット上の人権侵害が社会問題化していることから、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等(注1)がネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができることを目的として、令和7年4月1日に施行されました。
(注1)プラットフォーム事業者等とは、インターネット上の多くのユーザーにサービスを提供する企業のこと(例:Google等)
プラットフォーム事業者は、被害者から「書き込み削除」を依頼された場合、発信者が書き込んだ権利侵害を削除する対応が求められます。
その際、適切な対応を行わないと、(a)他人の権利を侵害する情報を放置した責任や(b)実際には権利を侵害していない情報を削除した責任など、法的責任に問われる可能性があります。
この法律では、プラットフォーム事業者が負う可能性のある法的責任(賠償責任等)に関し、その責任を負わない「免責要件」を明確化しています。
開示請求による開示の対象は、主に(a)特定通信社情報(IPアドレス:ネット上の住所)と(b)発信者情報(氏名・住所)です。
従来、発信者の特定には、(a)と(b)の2段階の裁判手続きが必要でしたが、迅速な被害者救済のため、この法律により、(a)と(b)が一度で済むようになりました。
大規模プラットフォーム事業者(注2)に、有害情報の削除対応に関して、削除対応の迅速化(削除申出窓口や手続きの整備・公表、対応体制の整備、削除申出に対する判断・通知等)や運用状況の透明化(削除基準の策定・公表、削除した場合の発信者への通知等)を義務化しています。
(注2)大規模プラットフォーム事業者とは、以下の者を指定しています。
(注)事業者名(サービス名)を示す
インターネットは、誰にでも情報の収集や発信できる手軽で便利なツールである反面、使い方次第では、気づかないうちに、自分の人権が侵害されたり、他人の人権を侵害したりする恐れがあります。
画面の向こう側には「人」がいることを意識し、お互いを尊重する気持ちを忘れず、ルールやモラルを守って正しく利用しましょう。
北九州市では、インターネット上の人権侵害をなくすため、様々な啓発コンテンツを制作しています。
ぜひ、研修や学習等にご活用ください。

上記リンクの啓発冊子の一覧に「モモマルくんと考えよう! 8」が掲載されています。
「インターネット」に関するシナリオを掲載しています。
その他、過去のシナリオを掲載しています。詳しくは、明日への伝言板HPをご覧ください。
その他、人権啓発CMを掲載しています。詳しくは、北九州市人権推進センターYouTubeチャンネル(外部リンク)をご覧ください。
電話番号:093-562-5088
日時:月曜日から金曜日 8時30分から17時(祝日、年末年始を除く)
日時:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝・休日は除く)
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