平成30年に策定した「北九州市障害者支援計画(平成30年度から令和5年度まで)」の計画期間終了に伴い、令和6年3月に、令和6年度から令和11年度までを計画期間とする「北九州市障害者支援計画」を策定しました。
「北九州市障害者支援計画(令和6年度から令和11年度)」について
1.策定の趣旨
「北九州市障害者支援計画」は、「北九州市障害者計画」及び「北九州市障害福祉計画」、「北九州市障害児福祉計画」を包含した計画として策定しています。
(1)「 北九州市障害者計画」
障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する「市町村障害者計画」。
(2)「 第7期北九州市障害福祉計画」及び「第3期北九州市障害児福祉計画」
障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20の規定に基づき、障害のある人の地域生活を支援するための障害福祉サービス等に関する事項を盛り込んだ「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」。
これらの計画は相互に密接な関係があること、また、障害福祉施策を総合的に推進していく必要があることから、本市では、この3つの計画を包含するものとして「北九州市障害者支援計画」を策定しました。
2.計画の位置づけ
「北九州市障害者支援計画」は、北九州市の基本構想・基本計画に基づく分野別の計画として位置づけられ、推進にあたっては各分野別計画と相互に連携を図ります。
3.計画の期間
「北九州市障害者支援計画」の期間は、令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間とします。
また、本計画に含まれる「北九州市障害者計画」は、令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間を計画期間とし、「第7期北九州市障害福祉計画」及び「第3期北九州市障害児福祉計画」は、国の基本指針の計画期間と同様の令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間を計画期間とします。
今後、国の「障害者基本計画(第5次)」の計画期間が令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までの5年間、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の計画期間が令和6年(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間となっており、また、社会経済状況の変化や関係法令等の改正、社会保障制度改革等の動向にも対応する必要があるため、計画期間中であっても、必要に応じて見直しを行うこととします。
4.北九州市障害者支援計画
計画(冊子)
テキスト版
ユニボイス版
北九州市障害者支援計画(令和6年度から令和11年度)ユニボイス版
(3)第7期北九州市障害福祉計画及び第3期北九州市障害児福祉計画(PDF形式:1.9MB)
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音声版
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わかりやすい版
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