平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されています。
同法では、地方公共団体に対して、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努力義務を課しています。
そこで、本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しています。
障害者差別解消法に基づく北九州市職員対応要領について
更新日 : 2024年8月23日
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