身体障害者福祉専門分科会の業務
- 地方社会福祉審議会に身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 (社会福祉法第11条第1項)
審査部会の業務
- 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。(社会福祉法施行令第3条第1項)
- 身体障害者福祉法第15条第2項に定める意見(身障指定医師の決定に対する意見)を求められたときは、審査部会の意見をもって審議会の意見とすることができる。(市社会福祉審議会運営規程第7条第1項)
- 身体障害者の障害程度に関する諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって審議会の決議とする。(社会福祉法施行令第3条第3項、市社会福祉審議会運営規程第7条2項)