認知症や障害により判断能力が不十分な方に対し、後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」といいます)を選任して、本人の意思を尊重しながら、法的に援助する制度である「成年後見制度」について、北九州市では、親族や弁護士・司法書士といった専門職以外に「市民の目線で後見活動を行うこと」を目指す「市民後見人」を養成しています。
社会貢献型「市民後見人」養成事業
更新日 : 2025年11月5日
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概要
市民後見人の定義
- 市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格は持たないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い市民の方で、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた第三者後見人等をいいます。
- 市民後見人の活動は、ボランティア(無報酬)で行うことを基本としています。
養成事業の参加について
養成事業は定期的に実施しており、実施の都度、市政だより等で参加者を募集しています。
詳細は、長寿社会対策課にお尋ねください。
このページの作成者
保健福祉局長寿社会対策推進室
【長寿社会対策、地域包括支援センター、認知症施策】
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
長寿社会対策について:093-582-2407
地域包括支援センターについて:093-582-2056
認知症施策について:093-582-2063
FAX:093-582-2095
【認知症支援・介護予防センター】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号(総合保健福祉センター5階)
電話:093-522-8765 FAX:093-522-8773
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