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福祉用具購入費の支給について

更新日 : 2024年12月12日
ページ番号:000167871

在宅の要介護者・要支援者が都道府県知事等の指定を受けた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。

制度を利用できる人

要介護または要支援認定を受けている被保険者

(注)認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象者の方は対象外です。
(注)特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の購入は、一般的には対象となりません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合は認められることがあります。

支給限度基準額

要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)内で10万円
を超えなければ数回に分けて利用することも可能です。

給付される金額

購入に要した費用のうち、支給限度基準額までの額の原則9割(一定所得以上の方は8割・7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)
保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
負担割合の判定基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
(例)負担割合が1割の方が、10万円で福祉用具を購入した場合
   10万円(購入費用)×0.9(保険給付率)=9万円が支給されます。

支給要件

下記の1から3のすべてに該当する福祉用具の購入費用が対象です。

  1. 日常生活の自立を助けるために必要と認められること
  2. 厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目であること
  3. 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること
    都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は対象外です。指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者には、「福祉用具専門相談員」がおり、「福祉用具専門相談員」は利用者の心身の状況・希望及び置かれている環境を踏まえて作成する福祉用具販売計画に基づき、適切な用具の選定、利用方法等の説明や指導を行うことが義務付けられています。

厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目

   

種目 機能または構造等
腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  • ​洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有したもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。ただし、設置に要する費用は対象外)
自動排泄処理装置の交換可能部分 自動排泄処理装置の交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用シート等の関連商品は除く。
排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費されるもの及び専用シート等の関連製品は除く。
入浴補助用具

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で下記のいずれかに該当するもの。
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いす、入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽の出入りを容易にできるもの)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
移動用リフトのつり具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
固定用スロープ(注) 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
歩行器(歩行車を除く)(注) 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器は除く。
歩行補助つえ(注) カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

給付対象種目に該当するかどうか分からない場合は、購入前に区役所保健福祉課介護保険担当にお問い合わせください。

(注)固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについては、令和6年4月から貸与と購入の選択制が導入されました。

同一品目の再購入について

購入できる種目は、原則として1回限りです。ただし、破損した場合や用途及び機能が異なる場合、介護の必要の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目であっても支給が認められることがあります。(事実が確認できる写真や書類が必要です。)

支給方法

福祉用具購入費の支給方法には、「受領委任払い」と「償還払い」の2通りの方法があります。

  1. 受領委任払い
    指定販売業者に対して、被保険者は購入費のうち1割(一定所得以上の方は2割・3割)を支払い、後日、北九州市が指定販売業者に対して、保険給付の支給を行う方法です。
    ・保険料の未納による「給付額減額」措置を受けている場合、お支払いいただく金額は購入費のうち3割または4割となります。
    ・購入前に特定販売業者と被保険者の間で、保険給付分の受領を特定販売業者に委任する手続きをとることが必要です。
     
  2. 償還払い
    指定販売業者に対して、被保険者が購入した費用の全額を支払い、後日、北九州市が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

申請の手続き

  1. 担当ケアマネジャー等と必要な福祉用具について検討します。
    生活保護受給者は購入前に必ず担当ケースワーカーの確認をうける必要があるので、注意してください。
  2. 指定販売事業者からサービスの提供(相談・特定福祉用具の選定・販売計画の同意及び受理・調整・使用方法の指導・購入等)を受けます。
  3. 申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して提出します。
  4. 区役所保健福祉課介護保険担当で福祉用具購入費の支給審査を行います。
  5. 福祉用具の購入費支給決定通知書を送付します。受領委任払いは事業者あてに、償還払いは被保険者本人あてに通知します。

    ​(注)償還払いの場合は購入日から2年、受領委任払いの場合は委任日から2年の間に支給をしなければ、請求時効となります。

申請に必要な書類

提出書類 内容
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

福祉用具が必要な理由を記載
事業者の代表者名と口座名義人が異なる場合は、委任状を記入すること

特定福祉用具概要書 業者名、種目、品目、形式、概要、金額を記入
パンフレット等 購入した福祉用具の価格・品名・形状・用途等が分かるもの
納品書の写し 被保険者が商品を受け取ったことが分かるもの
領収書の写し

宛名が被保険者名になっていること
特定販売業者が発行したもので、購入年月日が分かるもの
やむ得ない場合に限り、事業者の押印した領収書の控えの写しでも可

排泄予測支援機器の場合

  • 医学的な所見の確認できる書類
  • 排泄予測支援機器確認書(必要に応じて)
排泄予測支援機器確認書は購入先の販売事業者による記入が必要

同一種目の再購入の場合

  • 破損等の状況が分かる写真

申請書の福祉用具が必要な理由の欄に、同一種目の再購入が必要になった理由も記載すること

特注品(オーダーメード)の場合

  • 見積書
  • ​図面(サイズが分かるもの)
  • ​写真
申請書の福祉用具が必要な理由の欄に、既製品の福祉用具では対応できない理由を記載すること

支給申請書等様式

お問い合わせ

詳しくは、住民票上の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先 電話番号
門司区役所保健福祉課介護保険担当 093-331-1894(直通)
小倉北区役所保健福祉課介護保険担当 093-582-3433(直通)
小倉南区役所保健福祉課介護保険担当 093-951-4127(直通)
若松区役所保健福祉課介護保険担当 093-761-4046(直通)
八幡東区役所保健福祉課介護保険担当 093-671-6885(直通)
八幡西区役所保健福祉課介護保険担当 093-642-1446(直通)
戸畑区役所保健福祉課介護保険担当 093-871-4527(直通)

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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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