心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者・要支援者に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用を支給します。工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(申請前に着工された工事は給付の対象外です)
住宅改修を行う前には、必ず担当ケアマネジャー等に相談してください。
介護保険住宅改修費の支給
制度を利用できる人
要介護または要支援認定を受けている被保険者
(注)認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。
支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、支給限度基準額は20万円
- 上限の20万円を超えなければ数回にわけて利用することも可能です。
- 上記1、2のいずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
- 初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います)(注)1回限り
- 転居した場合(1つの住民票住所地につき、20万円)
(注)改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
給付される金額
実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定以上の所得者は8割または7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)
- 保険料未納による「給付額減額」に措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
- 負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
(例)負担割合が1割の方が、20万円で住宅改修を行った場合
20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円が支給されます。
支給要件
下記の1から3までのすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。
- 要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
- 要介護・要支援の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること
- 特定施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の改修は一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められます。
厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(厚生省告示第95条)
(1)手すりの取付け
- 廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に、移動を助けたり、転倒を予防するものであること
- 手すりの形状は、二段式・縦付け・横付けなど適切なものであること
- 取り付けに際して、工事を伴うもの
福祉用具貸与にある「手すり」、福祉用具購入にある入浴補助用具としての「浴槽用固定式手すり」、既存の手すりが老朽化したことによる付け替えは対象外です。
(2)段差の解消
- 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び、玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する改修であること
- 取り付け工事に際しては、固定することが必要
本来置くだけで足りるものを固定した工事(福祉用具貸与に定める「スロープ」、福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」「浴槽内すのこ」の設置等)、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外です。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更
- 浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更
- 通路面においては、滑りにくい舗装材への変更等
本来置くだけで足りるもの(滑り止めマット等)を張り付けて使用した変更、老朽化や物理的・科学的な摩耗・消耗を理由とする変更(傷んだ床の張り替え等)は対象外です。
(4)引き戸等への扉の取り替え
- 開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等に取り替え
- ドアノブの変更、戸車の設置等
- 扉の新設(扉の新設が扉位置の変更に比べて安価な場合に限る)
- 扉の撤去
引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合の自動ドアの動力部分の費用相当額、老朽化を理由とする取り替え、水道蛇口、水栓金具等の交換等は対象外です。
(5)洋式便器等への便器の取り替え
- 和式便器を洋式便器に取り替え
- 洋式便器から、身体状況に合わせた洋式便器への取り替え
- 既存の便器の位置、向きの変更等
福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置、既存の洋式便器に暖房機能・洗浄機能等のみを付加する工事、(簡易)水洗化にかかる工事は対象外です。
(6)上記(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
(2)段差の解消
浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪
防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
(3)床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の路盤の整備
(4)扉の取替え
扉の取替えによる壁又は柱の改修
(5)便器の取替え
便器の取替えに伴う床材の変更や給排水設備工事((簡易)水洗化にかかるものは除く)など
支給方法
住宅改修費の支給方法には、「受領委任払い」と「償還払い」の2通りの方法があります。
-
受領委任払い
住宅改修事業者に対して、被保険者は住宅改修に要した費用のうち1割(一定所得以上の方は2割・3割)を支払い、後日、北九州市が事業者に対して、保険給付の支給を行う方法です。
受領委任払いは、北九州市の研修を受けて事業者登録している事業者が住宅改修を行う場合に利用できます。
- 保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、お支払いいただく金額は住宅改修に要した費用のうち3割または4割となります。
- 工事着工前に、事業者と被保険者の間で、保険給付分の受領を事業者に委任する手続きをとることが必要です。
2.償還払い
住宅改修事業者に対して、被保険者が住宅改修に要した費用の全額を支払い、後日、北九州市が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
住宅改修の手続きの流れについて
介護保険の住宅改修は、住宅改修を行う前に、あらかじめ市町村に事前届出書を提出し、改修内容の確認を受ける事前申請制度となっています。
1.ケアマネジャー等に事前相談・改修内容の検討
改修前に担当ケアマネジャー等と相談し、改修する場所と内容を検討します。担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談してください。
2.「住宅改修が必要な理由書」の作成と住宅改修事業者の決定・見積書の作成依頼
ケアマネジャー等が「住宅改修が必要な理由書」を作成します。事業者を決定し、打ち合わせをして「見積書」の作成を依頼します。
3.区役所に事前申請を行う
必要な書類を作成し、被保険者の住民票上の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当に提出します。
【提出書類】
- 事前届出書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 工事費見積書
- 内容報告書
改修前の状態が確認できる写真(日付を書いた紙、ボード等に写し込むこと)
住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(改修後のイメージ図、図面等) - 承諾書(借家等の場合)
4.区役所での審査・確認済通知書(承認・非承認)の送付
改修の必要性と工事内容及び金額が適正かどうかを審査します。審査後に区役所保健福祉課介護保険担当から被保険者あてに確認済通知書を送付します。
5.工事の実施
住宅改修事業者は、確認済通知書(承認)を確認のうえ、工事を実施してください。
6.工事費用の支払い・領収書の受領
受領委任払いの場合は、自己負担割合に応じて改修費用の1割から3割を住宅改修事業者に支払い、領収書を受領してください。
償還払いの場合は、一旦、改修費用の全額を住宅改修事業者に支払い、領収書を受領してください。
7.区役所に事後申請を行う
必要な書類を作成し、被保険者の住民票上の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当に提出します。
【提出資料】
- 支給申請書
- 領収書原本又は原本の写し
- 工事費内訳書(工事見積書の内容と変更がない場合でも作成すること)
- 完了報告書
改修後の状態が確認できる写真(日付を書いた紙、ボード等を写し込むこと) - 住宅改修事前届出書の確認済通知書
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
受領委任払いで住宅改修を行う際に必要になる申請書です。(事前申請・事後申請あり)
ご利用方法に応じて、PDF版、ワード版・エクセル版をご使用ください。
(注)「償還払い」の場合は、各区役所保健福祉課介護保険担当窓口にある償還払い用の申請書を使用してください。
- 手順説明・提出先(PDF形式:327KB)
- 【事前申請】
- (1)事前届出書(2枚もの)(PDF形式:139KB)
- (1)事前届出書(2枚もの)(Word形式:83KB)
- (2)住宅改修が必要な理由書(2枚もの)(PDF形式:158KB)
- (2)住宅改修が必要な理由書(2枚もの)(Word形式:80KB)
- (3)工事費見積書(PDF形式:74KB)
- (3)工事費見積書(Excel形式:33KB)
- (4)内容報告書(PDF形式:36KB)
- (4)内容報告書(Word形式:41KB)
- (5)承諾書(本人所有以外の場合)(PDF形式:86KB)
- (5)承諾書(本人所有以外の場合)(Word形式:32KB)
- 【事後申請】
- (6)支給申請書(PDF形式:138KB)
- (6)支給申請書(Word形式:59KB)
- (7)工事費内訳書(PDF形式:76KB)
- (7)工事費内訳書(Excel形式:33KB)
- (8)完了報告書(PDF形式:89KB)
- (8)完了報告書(Word形式:36KB)
- 記入例(1)事前届出書(2枚もの)(PDF形式:199KB)
- 記入例(2)住宅改修が必要な理由書(PDF形式:178KB)
- 記入例(3)工事費見積書(PDF形式:124KB)
- 記入例(4)内容報告書(写真)(PDF形式:42KB)
- 記入例(5)承諾書(本人所有以外の場合)(PDF形式:92KB)
- 記入例(6)支給申請書(PDF形式:188KB)
- 記入例(7)工事費内訳書(PDF形式:91KB)
- 記入例(8)完了報告書(写真)(PDF形式:126KB)
お問い合わせ
詳しくは、住民票上の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-331-1894(直通) |
小倉北区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-582-3433(直通) |
小倉南区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-951-4127(直通) |
若松区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-761-4046(直通) |
八幡東区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-671-6885(直通) |
八幡西区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-642-1446(直通) |
戸畑区役所保健福祉課介護保険担当 | 093-871-4527(直通) |
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033