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地域密着型サービスの外部評価、福祉サービス第三者評価について

更新日 : 2026年1月16日
ページ番号:000022772

指定認知症対応型共同生活介護における自己評価及び外部評価の実施について

 指定認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む)は、その設置・運営する事業所ごとに、原則として少なくとも1年に1回は自らその提供するサービスの質の評価を行う(自己評価)及び定期的に福岡県の指定を受けた評価機関による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。
(注)自己評価及び外部評価結果を北九州市に提出してください。
(注)指定認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価について、令和3年度改正により、従来の評価機関による評価と運営推進会議(単独開催に限る)を活用した評価のいずれかの方法を選択できるようになりました。ただし、運営推進会議を活用した評価については、外部評価の実施頻度を2年に1回とする申請の要件には該当しません。

提出先
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市保健福祉局介護保険課施設サービス係宛
(封筒に朱書きで「外部評価結果報告書 在中」と記入ください)

認知症対応型共同生活介護において外部評価の実施頻度を2年に1回とする申請について

 1年に1回は外部評価を実施することとなっていますが、以下の要件を全て満たすと認められた事業所は、次年度の外部評価については実施しなくてもよいこととなっております。

  1. 外部評価を過去5年間継続して実施していること。(注)運営推進会議を活用した評価は除く
  2. 自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を北九州市に提出していること。
  3. 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。令和5年5月22日付「令和5年5月8日以降の運営推進会議及び介護連携推進会議の取扱いについて(通知)(PDF形式:205KB)により書面開催は不可)
  4. 運営推進会議に、市の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
  5. 指定した評価項目の実践状況(外部評価)が適切であること。

 該当する事業所は、申請要件をご確認のうえ必要書類を添付して、当課へ提出してください。
 (注意)令和8年度実施免除に係る申請受付は、令和8年1月30日までです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の実施について

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に医療・連携推進会議若しくは運営推進会議による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。

(注)自己評価及び外部評価結果を北九州市に提出してください。

提出先
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市保健福祉局介護保険課施設サービス係宛
(封筒に朱書きで「外部評価結果報告書 在中」と記入ください)

福祉サービス第三者評価について

福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」とされています。
対象サービスは、訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、 (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型施設)、介護老人福祉施設です。

(注)介護保険サービスに係る基準通知の改正により、上記介護保険サービスについては、サービスの提供の開始にあたって、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」を重要事項説明書に記載し説明する必要があります。
 

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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