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登記完了届

更新日 : 2023年5月24日
ページ番号:000155251

医療法人は、登記事項に変更があった場合に、変更登記を行う必要があります。

変更登記をしたときは、遅滞なく登記完了届をご提出ください。

医療法人の変更登記の例

・資産総額の変更登記

 毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額を登記する

・理事長の変更(改選(重任)、改性、住所変更等を含む)

・定款(寄付行為)変更認可を受けた登記事項の変更

 名称の変更、附帯事業の追加、新たな診療所の開設、主たる事務所の所在地の変更

登記の時期

(登記事項の変更の場合)  2週間以内

(資産総額の変更の場合)  決算終了後3月以内

提出部数

・2部

提出方法

郵送又は持参

・郵送提出される場合で、法人控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

このページの作成者

保健福祉局保健所医務薬務課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774

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