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条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針

更新日 : 2022年5月25日
ページ番号:000024981

目的

 本方針は、北九州市自治基本条例(平成22年北九州市条例第30号)第16条第2項の規定に基づき、条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針を定めることにより、例規の内容の体系的な整備を図ることを目的とするものです。

1 条例として整理すべき事項

(1) 必ず条例で定めるもの

ア 地方自治法において条例で定める旨規定されているもの
 (ア) 義務を課し、又は権利を制限するもの
 (イ) 付属機関の設置に関するもの
 (ウ) 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関するもの
 (エ) 公の施設の設置に関するもの 等
イ その他の法令において条例で定める旨規定されているもの

(2) 原則として条例で定めるもの

ア 市政に関する基本的事項若しくは基本理念又は市民、事業者等に対しての責務を定めるもの
イ 金銭の徴収を行うもの(徴収金を負担金で徴収しているもの)
ウ 権利義務規制とはならないが、市民に一定の作為を求めるもの(行政指導のうち、規制的機能を持っていると考えられるものであって、行政指導に従った結果が市民の権利及び利益に影響を与えるものを含みます)
エ 市の施策等について、住民参加の推進や手続を定めるもの

2 規則で定める事項

(1) 必ず規則で定めるもの

法令又は条例において規則で定める旨規定されているもの

(2) 原則として規則で定めるもの

ア 法令又は条例に基づく手続等に関するもの
イ 給付に係る市民サービスの提供に関するもの
ウ 行政の内部規律(組織、運営等)に関するもの
エ 条例を制定するまでには至らないが、市民に一定の作為を求めるもの
オ 条例との整合性を図る上で規則で定めることが適当であるもの

このページの作成者

総務市民局総務部法制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2131 FAX:093-582-2345

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