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離島振興対策実施地域における租税特別措置について

更新日 : 2025年10月3日
ページ番号:000150235

 北九州市では、平成31(2019)年3月22日に「離島の振興を促進するための北九州市における産業の振興に関する計画」を策定し、主務大臣の認定を受けています。

 これにより、平成31(2019)年4月1日以降に、本市の「藍島」、「馬島」で、事業者が対象となる業種について、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得等をし、事業の用に供した場合、国税(所得税・法人税)の割増償却や、地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の課税免除の適用を受けることができます。

計画、制度の概要等

関連リンク

国税の割増償却について

【対象地域】

 藍島、馬島

【対象業種】

 農林水産物等販売業、旅館業

【対象設備】

 機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設、改修等

【特例内容】

 取得価額の一定割合に相当する額を、当該事業年度より5年間割増償却して、減価償却できます。

【取得価額の要件について】

取得価額の要件

事業者の資本金規模

個人または資本金
5,000万円以下

資本金5,000万円超1億円以下

資本金1億円超

対象

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設による取得等

取得
価額

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業

500万円以上

償却限度額

建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

償却期間

5年間

租税特別措置の活用に必要な手続き

 要件等に該当し、特別措置の適用を希望される場合は、税務申告の前に設備投資の内容が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、「産業振興機械等の取得に係る確認申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、北九州市総務市民局地域振興課にご提出ください。

(注)市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

必要書類

1 申請書類

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(Word形式:26KB)

記入例(PDF形式:140KB)

2 添付書類

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など、「資本金額」を確認できる書類

(注)個人の場合は、所得税確定申告書や住民税申告書など、「営業していること」及び「業種」を確認できる書類

・契約書、領収証、設備投資した場所等の写真など、「取得価額」及び「設備投資内容」を確認できる書類

(注)対象となる設備等が複数ある場合は「一覧表」

税務申告に関する問い合わせ

地方税(県税・市税)の優遇措置

 福岡県及び北九州市が制定した条例に基づき、県税(事業税、不動産取得税、固定資産税の一部)及び市税(固定資産税)についても、課税免除の適用を受けることが出来ます。

 手続きの詳細については、下記の問い合わせ先にお尋ねください。 

【県税】

 県税事務所および相談窓口の所在地(福岡県庁ホームページ)(外部リンク)

【市税】

 北九州市財政局税制課(電話:093-582-2030)

(注)県税・市税の申請時にも、国税の税務申告時と同様に、確認書が必要です。

問い合わせ先

北九州市総務市民局地域振興課

電話:093-582-2111

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このページの作成者

総務市民局地域・人づくり部地域振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2111 FAX:093-562-1307

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