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内閣府からのお知らせ

更新日 : 2024年2月19日
ページ番号:000171394

重要土地調査法に基づく注視区域の指定について

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲概ね1,000メートルの区域を「注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部が「注視区域」に指定されました。今後、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

【注視区域】
富野弾薬支処、小倉駐屯地を中心とした周囲概ね1,000メートルの区域

【内閣府重要土地等調査法コールセンター】

電話番号 0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)

【ホームページ】

内閣府のホームページはこちら(外部リンク)

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総務市民局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2102 FAX:093-582-2345

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