北九州市行政手続条例第1条第1項
北九州市行政手続条例
目的
この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
条例制定の経緯
国において、申請に対して応諾等を行う処分や不利益処分、行政指導等について行政機関が守るべき手続を定めるものとして、平成5年に「行政手続法」が制定されましたが、地方公共団体が行う行政指導や、条例又は規則に基づき行う処分については、その適用が除外され、同法第46条において、「地方公共団体は、行政手続法の適用除外となる処分等に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされました。
このような法律の趣旨を踏まえ、本市は、平成8年に北九州市行政手続条例を制定しました。
| 区分 | 地方公共団体の処分等を規定する法令 | 処分 (注1) |
行政指導 |
|---|---|---|---|
| 処分等の根拠を条例又は規則等に置くもの | 法律(命令を含む)の委任規定に基づく条例 (注2) |
行政手続法は直接適用されない | |
| (単独の)条例 | |||
| (単独の)条例に基づく規則等 | |||
| (単独の)規則等 | |||
| 上記以外のもの | 法律 | 行政手続法が適用される | 行政手続法は直接適用されない |
| 法律に基づく命令(告示を含む) | |||
| 法律(命令を含む)に基づく規則等(注3) | |||
(注1) 「届出」に対する適用関係は、「処分」の区分に同じ。
(注2)法律の委任により条例で許可基準等の上乗せ措置を定めることができるとされている場合に、当該基準に基づき行われる処分については、当該処分の根拠が法律に置かれている以上、「法律に基づく処分」に当たる。
(注3) 個別の法律(又はそれに基づく政令等)の特別の規定に基づき制定される規則における処分については、本項に規定する「根拠となる規定が規則に置かれているもの」に該当しない。
条例改正(令和8年5月21日施行)
1 改正理由
デジタル技術の進展に伴い、現在、国を挙げてアナログ規制の見直しが進められています。令和5年6月16日には、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)が公布され、行政手続法を含む関連法が一括改正されました。
この改正により、不利益処分に係る公示送達の通知について、従来の書面掲示に加え、インターネットでの閲覧等が可能となりました。これに伴い、行政手続法と趣旨を同じくする北九州市行政手続条例においても同様の改正を行うこととしました。
2 改正内容
聴聞または弁明の機会の付与に際し、処分の相手方の所在が判明しない場合は、2週間、事務所の掲示場に必要事項を記載した書面を掲示することで、通知が到達したとみなす「公示送達」を行ってきました。
今後は利便性の向上を図るため、従来の掲示場での掲示に加え、新たに北九州市のホームページへも掲載することで、公示送達を行うこととします。
なお、プライバシーへの配慮から、不利益処分の内容や原因となった事実などの詳細は記載しないものとします。
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