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介護保険の認定について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000154955

 母は行動するには車椅子が欠かせない状態だが、介護認定は要支援2だった。どのような審査を行っているのか。

 介護保険の認定は、認定調査員研修を受けた調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに、全国共通基準のコンピュータで一次判定を行い、さらに保健・医療・福祉の専門家で構成される認定審査会で最終的な介護度を判定しています。

 ご意見の中にありました、介護認定の結果は調査員の主観に頼って判定されるのでしょうかというご質問ですが、調査員によって判断のばらつきがないように、全国一律の基準が設けられており、客観的な審査が行われています。

 要介護度については、介護や支援がどのくらい必要かで判定され、具体的には、介護の手間にどのくらい時間をようするかで、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5の7段階で認定します。(「非該当」となる場合もあります)

 そのため、病気の重さと介護度が一致しない場合があることをご理解いただきますようお願い申しあげます。

 一度認定を受けても、心身の状態が変化した揚合は、再度、変更申請をすることができます。

 手続きにつきましては、恐れ入りますが介護保険担当(電話093-642-1446)までご相談いただきますようお願い申しあげます。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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