禁止区域内では、全ての客引き行為等を「すること」「させること」が禁止となります!
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例が制定されました
更新日 : 2024年8月30日
ページ番号:000164932
禁止区域内で禁止となる行為
禁止区域について
1 禁止区域の名称
小倉都心客引き行為等禁止区域
2 禁止区域図
(注)客引き行為などが禁止になるのは、禁止区域内の道路など公共の場所です。
3 客引き行為等禁止区域の指定年月日
令和4年11月15日
違反者に対する処罰
- 5万円以下の過料
- 氏名等の公表(インターネット上に公表されます)
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名公表状況
NO | 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 店舗等の名称 | 店舗等の所在地 | 公表の原因となる事実 |
---|---|---|---|---|---|
2 |
株式会社 サン 代表取締役 織戸 四郎 |
川崎市川崎区駅前本町11番1号13階 |
ごくごく チアーズ |
北九州市小倉北区京町二丁目7番7号 ONOビルディング5階 | 令和5年6月23日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区京町一丁目2番地先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行わせたことについて、同年7月11日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、同年8月19日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番地先において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。 |
3 |
株式会社 Infection代表取締役 西原甲浩 | 名古屋市中区錦二丁目6番19号長者町通ビル3階 | 蔵重 | 北九州市小倉北区魚町一丁目1番15号巴ビル3階 |
令和5年5月26日、同年6月17日、同月22日及び同月27日に小倉都心客引き行為等禁止区域内において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行わせたことについて、同年7月11日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、同年8月13日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目4番1号先において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。 |
4 | 株式会社エース 代表取締役 德平 大貴 | 岡山市北区奉還町一丁目10番11-903号 | だるま | 北九州市小倉北区京町二丁目7番7号ONOビル2階 | 令和5年9月5日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番21号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行わせたことについて、同年9月25日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、同年10月27日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番21号先において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。 |
5 |
阿部 流星 |
福岡県築上郡築上町 |
令和5年6月24日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番18号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行ったことについて、同月24日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、同年12月2日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目7番8号先において当該命令に違反して客引き行為を行った。 | ||
6 | 株式会社 Infection 代表取締役 西原甲浩 | 名古屋市中区錦二丁目6番19号長者町通ビル3階 | 蔵重 | 北九州市小倉北区魚町一丁目1番15号巴ビル3階 | 令和5年11月25日に小倉都心客引き行為等禁止区域内において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行わせたことについて、令和6年1月10日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、令和6年1月18日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番21号先において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。 |
7 |
森 由美子 | 北九州市小倉南区富士見二丁目 | 和楽路 | 北九州市小倉北区京町一丁目6番30号 | 令和5年9月8日に小倉都心客引き行為等禁止区域内において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行ったことについて、同日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、令和6年2月14日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番12号先において当該命令に違反して客引き行為を行った。 |
8 | 株式会社メグリオ 代表取締役 原岡 和子 | 北九州市小倉北区篠崎一丁目10番1号 | 和楽路 | 北九州市小倉北区京町一丁目6番30号 | 令和5年9月8日に小倉都心客引き行為等禁止区域内において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行わせたことについて、同月15日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、令和6年2月14日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番12号先において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。 |
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