平成26年7月に策定した「北九州市安全・安心条例」に基づき、安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的、計画的かつ継続的に推進するため策定した「北九州市安全・安心条例第2次行動計画(令和2年度から令和6年度まで)」の計画期間の終了にあたり、「北九州市安全・安心条例第3次行動計画」を策定しました。
この計画では、具体的な3つの目標や4つの方向性に基づく施策を定め、「日本トップクラスの安全なまち」・「誰もが安心を実感できるまち」を目指した取組を推進します。
平成26年7月に策定した「北九州市安全・安心条例」に基づき、安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的、計画的かつ継続的に推進するため策定した「北九州市安全・安心条例第2次行動計画(令和2年度から令和6年度まで)」の計画期間の終了にあたり、「北九州市安全・安心条例第3次行動計画」を策定しました。
この計画では、具体的な3つの目標や4つの方向性に基づく施策を定め、「日本トップクラスの安全なまち」・「誰もが安心を実感できるまち」を目指した取組を推進します。
本計画は、条例第25条に基づき、市が定める「安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的、計画的かつ継続的に推進するための行動計画」として位置づけます。
また、本計画を再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条に定める地方再犯防止推進計画として位置づけるものです。
計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とします。
条例第26条に基づき、本市の安全・安心なまちづくりに関する活動を行う団体等で構成される「北九州市安全・安心推進会議」を設け、当該会議で計画に掲げる事業等の進捗を報告するとともに、安全・安心なまちづくりに関する施策について意見を聴取しながら、計画の推進を図ります。
安全・安心なまちづくりの目標を定めたうえで、条例第28条により、安全・安心なまちづくりに関する施策の進捗状況及び効果について、指標を設けて検証します。
検証にあたっては、市の基本構想・基本計画の事業評価を活用して、「計画(Plan)→ 実行(Do)→ 評価(Check)→ 改善(Action)」のPDCAサイクルに沿って行います。また、計画期間中においても、社会情勢の変化などにより、計画を取り巻く状況が大幅に変化した場合には、必要に応じて見直しを行います。
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総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889
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