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北九州市安全・安心条例

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000028595

平成26年7月1日に北九州市安全・安心条例が施行されました。

 本市では、全小学校区での生活安全パトロール隊結成を契機に地域における防犯活動が活発化した結果、刑法犯認知件数がピーク時の5分の1以下に減少しています。

 一方で、活動参加者の固定化や高齢化の進展、脱法ドラッグやサイバー犯罪など新たな課題、未解決の凶悪事件の影響による都市イメージの低下など多くの課題があります。

 このため、市民、事業者、行政、学校等が、新たな「安全・安心まちづくり」に向けて問題意識を共有し、それぞれの役割を認識し、一丸となって取り組む契機とするため、北九州市安全・安心条例を制定しています。

条例の主なポイント

  1. 市民は、安全・安心に関する「知識を深め」、通報など「主体的に行動する」ことを定めています。また、「自治会その他の地域団体へ加入するなどして、安全・安心に関する活動へ積極的な参加に努める」ことを定めています。
  2. 地域団体は、安全・安心に関する活動が継続的に行われるよう、市民の「参加意欲の向上」及び「参加者の拡大」に取り組むことを定めています。
  3. 事業者は、安全・安心に関する「活動へ参加する」こと、また、「従業員の活動への参加を促す」ことを定めています。
  4. 市は、これらの「取組の円滑な推進」、また、「相談体制や犯罪被害者等に対する支援体制の充実」に取り組むことを定めています。また、公共施設などについて「安全・安心に配慮した環境整備」を行うことを定めています。
  5. このほか、「非行防止の推進」や、「立ち直り支援」、「情報の発信」についても定めています。

条例の特徴

  1. 「安全・安心を実感できるまちを実現し、それを次の世代に継承すること」を条例の目的に掲げました。
  2. 本市のマイナスイメージを払拭するため、基本理念に「本市のイメージの向上」を定めました。
  3. 「ソフト(活動推進)」とハード「(環境整備)」により安全・安心な環境を構築します。
  4. 安全・安心に関する活動への参加促進を「市民」、「事業者」の責務として明確に定めました。
  5. 青少年の非行防止、立ち直りなどの支援や相談体制の充実を定めました。
  6. 自転車の安全な利用、脱法ドラッグなど新たな課題等への取組を推進します。

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889

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