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事業承継資金のご案内

更新日 : 2024年9月2日
ページ番号:000154370

中小企業の円滑な事業承継を支援するため、事業承継の実施に必要な自社株式や事業用資産の買取資金、贈与税や相続税の納税資金、事業承継後の多角化や事業転換資金を融資する「事業承継資金」を令和2年4月1日に創設しました。

申込対象者

市内に事務所、事業所を有し、現に事業を営んでいる方で、共通要件を満たす次のアからオのいずれかの要件を満たす方

ア 3年以内に事業承継を予定している方

イ 事業承継日から3年以内の方

ウ 経営権の集約を目的として、持株会社によって事業会社の株式を集約化し、当該事業を承継しようとする法人

【経営承継円滑化法の規定による都道府県知事の認定を受けた方向け】

エ 事業承継を実施した後、議決権株式の取得資金、事業用資産の取得資金又は相続税・贈与税の納税資金等を必要とする方(代表者個人による借入も可能)

オ M&A、EBO等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする方(一部、事業を営んでいない個人を含む)

資金使途

1 申込対象者アのうち、一定の財務要件等を満たした法人は、保証人(個人に限る。)を提供していない、現在の借入金の返済資金以外のもの(プロパー融資の借換可、増額借換可)

2 申込対象者イのうち、一定の財務要件等を満たした法人は、事業承継前における保証人を提供している現在の借入金の返済資金(プロパー融資の借換可、増額借換不可)

3 申込対象者ア及びイのうち、一定の要件を満たした方は、新たな事業の実施により事業の多角化や事業転換を行う際に必要な資金

4 上記を除く申込対象者は、事業承継に関して必要な一定の資金(株の買取資金や事業用資産の取得資金、納税資金など)

資金概要

融資条件

限度額

期間
(据置期間)
金利 保証料率 保証人 担保 返済方法
2億円

運転10年以内(12月以内)
 

設備10年以内又は15年以内
(12月以内)

1.3%以内

0.00%

から

0.75%

徴しない

(一定の財務要件あり)

必要に応じて 一括償還又は分割償還

借入申し込みに必要な書類

【共通】

  • 市税の納税証明書(中小企業融資用)
  • 直近2期分の決算書(決算後6月以上を経過している場合は決算後の試算表を含む。)の写(法人の場合)
  • 直近2期分の確定申告書の写(個人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 開業届・廃業届(個人で開業・廃業に関連する場合)
  • 許認可証の写(許認可業種の場合)
  • 受注工事明細書(建設業の場合)
  • 設備のカタログ(建物の場合、平面図を含む。)及び見積書(設備資金の場合)
  • 宣誓書(飲食業の場合)
  • 事業承継計画書(申込対象者アからウ)

【申込対象者アからイのうち、事業承継特別保証制度の場合】

【申込対象者ウの場合】

  • 税理士が作成した株式評価算定書
  • 持株会社及び事業会社の株主名簿の写
  • 事業会社の履歴事項全部証明書
  • 事業会社の直近2期分の決算書の写及び定款の写

【申込対象者エ又はオの場合】

  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写を含む)
  • 認定申請の提出書類

各種様式

【申込対象者アからイのうち、事業承継特別保証の場合】

【申込対象者アからイのうち、上記以外の場合】

【申込対象者ウの場合】

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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