「労働者派遣」とは、派遣元の事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。
一方、「請負」には、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じません。
労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先、注文主が負うべき責任が異なります。
このため、労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることが必要です。
労働者派遣に該当するかは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に基づき、実態に即して判断されます。
これに反する場合は、いわゆる「偽装請負」となり、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」に違反することになります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について(外部リンク)でご確認ください。