北九州市では令和8年度、市内の中小企業・小規模事業場における高年齢者の雇用機会の確保・拡大を図るため、国の「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の支給決定を受けた事業場に対し、上乗せ補助金を交付する制度「北九州市65歳超雇用応援補助金」を新設します。
【新設】令和8年度「北九州市65歳超雇用応援補助金」のご案内
- 中小企業における高年齢者の雇用機会の確保・拡大を支援します
- 「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」について(厚生労働省)
- 【新設しました】「北九州市65歳超雇用応援補助金」について
- 申請手続き
中小企業における高年齢者の雇用機会の確保・拡大を支援します
高年齢者の活躍は、地域社会や企業活動において重要性が高まっています。定年の引上げや定年制の廃止、継続雇用制度の導入等により、意欲ある高年齢者が安心して働き続けられる環境づくりが求められています。
北九州市では、厚生労働省の65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給決定通知を受けた事業場に対して、上乗せ補助を行います。国の助成金とあわせてご活用いただくことで、高年齢者の雇用確保・拡大に向けた取組を後押しします。
下記、厚生労働省(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とともにご活用ください。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」について(厚生労働省)
高年齢者の雇用の推進を図るため、
- 65歳以上への定年の引上げ
- 定年の定めの廃止又は66歳以上への継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
いずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
【参考】厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」(外部リンク)
【参考】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超継続雇用促進コース パンフレット・支給申請の手引き」(外部リンク)
対象
制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主
その他の要件は上記、厚生労働省ホームページをご確認ください。
助成額
助成額は事業主が実施した制度、被保険者の数や定年の引上げ年齢などにより異なり、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」受給額(外部リンク)
申請手続き
定年の引き上げ等の制度の実施日が属する月の翌日から起算して4か月以内の各月月初から15日までに審査機関(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部)へ申請し、審査機関の審査後、支給決定の通知を受けて助成金が支給されます。
【新設しました】「北九州市65歳超雇用応援補助金」について
北九州市では、市内中小企業等における高年齢者の雇用機会の確保・拡大を応援するため、「北九州市65歳超雇用応援補助金」(新設)を創設しました。本補助金は、厚生労働省(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の支給決定を受けた事業者に対し、その一部を上乗せ補助するものです。
対象
- 北九州市内にある中小企業・小規模事業者
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から支給決定の通知を受けている事業者
(注)令和7年度中に申請を行い、令和8年4月1日以降に支給決定を受けた事業者も対象となります。
補助額
国の助成金支給決定額の2分の1(補助上限額25万円)
交付要綱(令和8年4月1日施行)
申請手続き
【申請期間】令和8年5月1日(金曜日)から令和8年3月10日(水曜日)必着
(注1)予算の範囲内で交付するため、申請期限内に受付を終了する場合があります。
(注2)北九州市65歳超雇用応援補助金の申請には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)から交付される「支給決定通知書」が必要です。
「支給決定通知書」は、国助成金「65歳超雇用推進助成金」の審査機関である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に支給申請を行い、審査を受けることで受領できます。
申請先
所定の書類を下記まで、郵送又は電子メールにてご提出ください。
北九州市産業経済局地域経済振興部 雇用・産業人材政策課
住所
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
電子メール
san-koyou@city.kitakyushu.lg.jp
電話番号
093-582-2419
提出書類
- 北九州市65歳超雇用応援補助金交付申請書(様式第1号)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号に添付)
- 申請統括表(様式第2号)
- 照会同意書・回答同意書(様式第3号・4号)
- 助成金の支給決定通知書の写し(通知書に記載の内容が確認できるよう両面の写し)
- 定年制度の改定又は継続雇用制度の導入若しくは改定の内容を明らかにする書類(労働協約又は就業規則等)の写し
- 北九州市内に事業所を有していることが確認できる書類(登記事項証明書、営業許可書等)の写し
- 市税に滞納がないことの証明書
- 別表第1(要綱)に掲げる分類(法人又は個人事業主)に応じた書類の写し
各種様式
(注)申請の際に、請求書もあわせてご提出ください。
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このページの作成者
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