短時間・単発の雇用契約を仲介するスポットワーク仲介サービスを利用した際に支払う手数料の一部を補助する制度です。
補助対象事業者
スポットワーク人材確保補助金交付要綱で定める条件を全て満たした事業者
補助対象期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年12月31日(水曜日)
(注1)上記期間において、スポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料を補助対象とします。
補助対象経費
スポットワーク仲介サービスを利用し、雇用が成立したことへの対価として、支払った手数料(人件費、交通費、消費税、振込手数料対象外)
補助率
スポットワーク仲介サービスを利用した際の手数料の2分の1
補助上限額
事業者1社につき30万円まで
詳細については、ページ下部のスポットワーク人材確保補助金募集要綱に記載している内容を十分ご確認したうえで申請事務を行ってください。