- 組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする。
- 出資配当は認めない(非営利性)。剰余金の配当は、従事分量による。
- 組合は、組合員と労働契約を締結する(組合による労働法規の遵守)。
- その他、定款、役員等(理事、監事・組合員監査会)、総会、行政庁による監督、企業組合又はNPO法人からの組織変更、検討条項(施行後5年)等に関する規定を置く。
労働者協同組合法が法施行されました
労働者協同組合法の必要性
持続可能で活力ある地域社会を実現するため、出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を簡便に設立できる制度が求められています。
このような性質を備えた法人形態は存在しないため、新たな法人形態を法制化する必要があるとされています。
そこで、新たな法人形態として、組合員全員が出資し、総会等を通じて事業を運営し、従事する組織である「労働者協同組合」に関する法律が公布されました。(令和2年12月公布、令和4年10月施行)。
詳細等については、厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」(外部リンク)をご確認ください。
労働者協同組合法のポイント
法令等
福岡県では同法ワークショップ(個別学習会)を実施しています
福岡県では、先進事例の実践者から労働者協同組合設立のアドバイスや地域活動のノウハウなど個別に知りたいことが学べるワークショップを行っています。
労働者協同組合を設立したい方、設立・運営を支援したい方、地域の課題解決に役立てたい方は、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ先
福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課 電話番号 092-643-3593
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労働者協同組合法を活用した多様な働き方、国や地方公共団体などで開催されるイベント情報、地域で活動する労協団体の情報、知っておきたい法令や専門知識などについて、お伝えするメールマガジンを厚生労働省が毎月配信しています。
詳細等については、厚生労働省ホームページ「ろうきょうマガジン」(外部リンク)をご確認ください。
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