福岡県最低賃金額の改正
福岡県の最低賃金が令和6年10月5日から、1時間992円(51円引上げ)となりました。
最低賃金は、雇う上でも働く上でも最低限のルールです。必ず確認しましょう。
▶最低賃金に関するお問い合わせは、福岡労働局労働基準部 賃金室(外部リンク) まで。
福岡県最低賃金額の改正
福岡県の最低賃金が令和6年10月5日から、1時間992円(51円引上げ)となりました。
最低賃金は、雇う上でも働く上でも最低限のルールです。必ず確認しましょう。
▶最低賃金に関するお問い合わせは、福岡労働局労働基準部 賃金室(外部リンク) まで。
福岡県特定最低賃金について、令和6年12月10日から以下表のとおり改定されました。
下記の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
産業別 | 特定最低賃金(時給) |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,106円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,071円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 |
百貨店、総合スーパー | 1,000円 |
自動車(新車)小売業 | 1,066円 |
▶詳しくは、福岡労働局労働基準部 賃金室(外部リンク) をご確認ください。
最低賃金の引き上げには、厚生労働省の「業務改善助成金」をご活用ください。
業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(セルフレジ・食器洗浄機・リフト付き特殊車両の導入など)を行った場合に、かかった費用の一部を助成する制度です。
対象は、事業場内最低賃金が942円から1042円(令和6年10月5日現在)の 中小企業、小規模事業者です。
(注1)特定最低賃金対象事業場(製鉄業など)は対象外
(注2)令和6年10月5日から最低賃金が992円に改定されました。10月5日以降に申請する場合は、992円から更に30円以上賃金を引上げる必要があります。
助成率は4分の3で、上限額があります。(上限額は、賃金引上げ額及び引き上げる労働者数により異なります。)
詳細は、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金について」(外部リンク)をご覧ください。
北九州市では、市内の中小企業の生産性向上と最低賃金引上げを応援するための「上乗せ補助金制度」を設けています。
厚生労働省(福岡労働局)の業務改善助成金の交付額確定を受けた北九州市内の事業場に対して、上乗せ補助を行います。業務改善助成金とともにご活用ください。
▶チラシ「令和6年度北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」(PDF形式:665KB)
▶詳細は、「令和6年度北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」のご案内 からご確認ください。
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産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566