(1) 傍聴希望者の受け付けは、会議会場前の受付窓口において、会議開催当日の会議開始予定時刻30分前から先着順で行うものとし、傍聴希望者が多い場合等混乱が予想される場合は、傍聴希望者に傍聴券を交付するものとする。
(2) 傍聴希望者は、関係の係員の指示に従って入室しなければならない。
(3) 報道関係者並びに委員長が特に必要と認める者は、前2号の手続きによらず、会議を傍聴することができる。
(1) 傍聴希望者の受け付けは、会議会場前の受付窓口において、会議開催当日の会議開始予定時刻30分前から先着順で行うものとし、傍聴希望者が多い場合等混乱が予想される場合は、傍聴希望者に傍聴券を交付するものとする。
(2) 傍聴希望者は、関係の係員の指示に従って入室しなければならない。
(3) 報道関係者並びに委員長が特に必要と認める者は、前2号の手続きによらず、会議を傍聴することができる。
次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、会議を傍聴することができない。
(1)他人に危害を加える恐れのある物品を持っている者。
(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者。
(3)鉢巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は持っている者。
(4)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類、又は拡声器、マイクその他の音声機器の類を持っている者。
(5)酒気を帯びている者。
(6)前各号に掲げる者のほか、会議の秩序を乱し、又は会議の円滑な運営を妨げるおそれのある者。
傍聴者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)発言に対して批評を加え、又は賛否を表明する行為をしないこと。
(2)私語、談話、拍手等をしないこと。
(3)示威宣伝又は扇動に類する行為をしないこと。
(4)電子機器等の音を出さないようにすること。
(5)みだりに席を離れないこと。
(6)飲食又は喫煙をしないこと。
(7)委員長の許可なく、撮影、録画、録音等は行わないこと。
(8)前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の円滑な運営を妨げるような行為をしないこと。
(1) 委員長は、傍聴者が前項各号の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは退出を命ずることができる。
(2) 傍聴者は、会議の一部が非公開とされたとき、又は前号の規定により退出を命ぜられたときは、退出しなければならない。
この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
政策局総務国際部総務課
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