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市税事務所等における通話録音装置の設置について

更新日 : 2025年6月24日
ページ番号:000176252

公正かつ適正な職務の執行を確保するとともに、犯罪の防止、職員への不当要求行為等の排除を図ることを目的として、市税事務所等における一部の電話機に通話録音装置を設置しており、通話内容を録音させていただく場合があります。

通話録音装置設置部署

通話録音装置を設置している部署
部署名
 財政・変革局 税務部 税制課
 財政・変革局 税務部 課税第一課
 財政・変革局 税務部 課税第二課
 財政・変革局 東部市税事務所 市民税課
 財政・変革局 東部市税事務所 固定資産税課
 財政・変革局 東部市税事務所 納税課
 財政・変革局 東部市税事務所 料金納付課
 財政・変革局 東部市税事務所 門司税務課
 財政・変革局 東部市税事務所 小倉南税務課
 財政・変革局 西部市税事務所 市民税課
 財政・変革局 西部市税事務所 固定資産税課
 財政・変革局 西部市税事務所 納税課
 財政・変革局 西部市税事務所 若松税務課
 財政・変革局 西部市税事務所 八幡東税務課
 財政・変革局 西部市税事務所 戸畑税務課

通話録音装置の運用に関する要綱

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