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新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書の交付手数料の減免(無料)期間の終了について

更新日 : 2024年1月12日
ページ番号:000154326

 北九州市では、新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度、及び民間の支援制度の適用を受けるために、関係機関に提出する市税証明書について、令和2年5月1日から手数料を免除してきたところですが、令和5年12月28日をもって終了いたしました。

減免の対象となる証明書

 全ての市税に係る証明書

(注1)住宅用家屋証明書は、市税に係る証明書ではないため除外します。

(注2)コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得される場合は、無料の取り扱いとなりません
 郵送もしくは窓口で申請していただきますようお願いいたします。

(注3)スマートフォンからオンラインで申請される場合は、無料の取り扱いとなりません
 郵送もしくは窓口で申請していただきますようお願いいたします。

【対象となる使用目的】

  • 北九州市による新型コロナウィルス対応の融資制度
  • 生活福祉資金の新型コロナウィルスの影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
  • 日本政策金融公庫による新型コロナウィルス感染症特別貸付
  • 新型コロナウィルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や民間の支援制度  など

減免を行う期間

 令和2年5月1日から令和5年12月28日まで

(注)郵便による請求の場合は令和5年12月28日到着分まで

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財政・変革局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039

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