財産区とは、市町村の一部地域(住民)が、山林、墓地、ため池、宅地、原野などの特定の財産又は用水路、公民館などの公の施設を保有する場合、それを管理するために設けられる法人格を有した特別地方公共団体のことを言い、地方自治法に規定されています。
財産区は、長年の慣習により設けられているものと、合併などの際に、財産処分の協議に基づいて設けられるものがあります。
その権能は、管理行為(保存や改良するような行為)と処分行為(売却や賃借などの行為)の範囲内とされており、住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村との一体性をそこなわないように努めなければならないとされています。
財産区について
更新日 : 2024年10月4日
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恒見財産区の予算・決算
恒見財産区議会について
北九州市恒見財産区は、条例に基づき議会を設けて、財産区財産の管理及び処分等について、市議会の議決すべき事項を議決することができることとなっており、定例会では、恒見財産区の予算・決算等を審議してきました。
しかし、その所有する鉱山の閉鎖に伴い、鉱業権に係る財産の管理又は処分に関する事務が消失するなど、恒見財産区の事務がその設置当初と比較して大幅に軽減していたため、令和5年11月19日付で恒見財産区議会は廃止されました。
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