ページトップ
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 税金 > 市税 > 個人市民税 > 税制改正について > 令和8年度以降適用される主な税制改正について
ページ本文

令和8年度以降適用される主な税制改正について

更新日 : 2025年12月3日
ページ番号:000177335

 令和8年度以降の個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の対応から、給与所得控除の最低保障額引き上げと大学生年代の子等に係る新たな控除の創設が行われました。

また、上記の見直しに伴い、同一生計配偶者及び扶養親族、勤労学生の合計所得金額要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額の引き上げが行われました。

詳しくはいわゆる「年収の壁」に関する令和7年度税改正の主な内容についてをご覧ください。

給与所得控除額の見直し
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 (A)×40%-10万円
180万円超 190万円以下 (A)×30%+8万円

給与所得控除について、収入190万円まで55万円の最低保障額を65万円に引き上げます。

大学生年代の子等に関する特別控除の創設(特定親族特別控除)
親族等の合計所得金額 左記の所得を給与収入に換算

住民税控除額

58万円超 95万円以下 123万円超 160万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

 特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の合計所得金額に係る要件について、58万円(現行48万円)に引き上げます。それに加えて、所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(特定親族)を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から上記の控除額を控除します。

扶養親族等に係る所得要件の引上げ
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の合計額
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)