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いわゆる「年収の壁」に関する令和7年度税制改正の主な内容について

更新日 : 2025年5月27日
ページ番号:000175898

「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。

 改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税及び令和8年度分住民税から適用となります。

令和7年度税制改正について(PDF形式:723KB)

年間給与収入の金額に応じた各種制度(PDF形式:382KB)

給与所得者について、非課税となる収入の上限が変わります

  • 所得税の基礎控除額が、48万円から最大95万円まで引き上げられました。
  • 所得税と住民税の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除:改正前は55万円、改正後は65万円・所得税の基礎控除:改正前は48万円、改正後は95万円

これにより、所得税と住民税がかかる年収の水準が、次のように変わります。

【改正前】住民税:給与収入100万円までかからない・所得税:給与収入103万円までかからない【改正後】住民税:給与収入110万円までかからない・所得税:給与収入160万円までかからない

住民税についてご注意ください

・住民税は「地域社会の会費」という性格上、所得税とは控除の仕組みが異なりますので、年収110万円を超えると課税されます。

(例) 令和7年の給与収入160万円(単身者(配偶者や子等を扶養していない方))の場合

    令和8年度分住民税 約32,000円

     (注)森林環境税を含む。社会保険料の支払額を23万円と仮定した場合。

・実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担や、各種給付、手当等の変化なども別途考慮する必要があります。

・給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。

個別の影響については、それぞれの担当窓口へご確認ください。

控除の対象となる大学生年代の子等に係る収入要件が変わります

アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、

  1. 扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられました(現行:48万円、給与収入に換算すると103万円)。
  2. 上記の上限を超えた場合でも、合計所得金額123万円(給与収入に換算すると188万円)までは親等が控除を受けられる新たな仕組みが導入されました(控除額は段階的に減少)。
扶養控除の合計所得の上限:【改正前】48万円【改正後】58万円・特定親族特別控除の合計所得額:【扶養控除と控除額が同額】合計所得金額85万円まで・【段階的に減額するが控除あり】合計所得金額123万円まで

大学生年代の子等の年収と親等に適用される控除の関係は、次のようになります。

【改正前】住民税:給与収入100万円までかからない・所得税:給与収入103万円までかからない【改正後】住民税:給与収入110万円までかからない・所得税:給与収入160万円までかからない

控除の対象となる配偶者の収入要件が変わります

 パート等により給与収入を得ている配偶者について、

  1. 配偶者控除が適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられました(現行:48万円、給与収入に換算すると103万円)。
  2. 給与所得控除の最低保障額が65万円(現行:55万円)に引き上げられたことにより、配偶者特別控除の適用において、配偶者控除と同額の控除が受けられる給与収入の上限が160万円となりました(現行:150万円)。
配偶者控除が適用される合計所得金額:【改正前】48万円【改正後】58万円・配偶者控除と同額の配偶者特別控除が適用される給与収入額:【改正前】150万円【改正後】160万円給与収入201万5,999円まで段階的に減少

配偶者の年収と本人に適用される控除の関係は、次のようになります。

配偶者控除【改正前】給与収入103万円まで対象【改正後】給与収入123万円まで対象・配偶者特別控除【改正前】所得税は給与収入150万円、住民税は給与収入155万円まで配偶者控除と同額で給与収入201万円まで段階的に減少【改正後】所得税は給与収入160万円、住民税は給与収入165万円まで配偶者控除と同額で給与収入201万5,999円まで段階的に減少

参考 年間給与収入の金額に応じた各種制度

所得税や住民税の制度は変わりますが、そのほかにも社会保険料の支払い発生基準(106万円や130万円)など、給与収入に応じた各種制度があります。

社会保険料などを含めた個別の影響については、別途ご注意ください。

  • 実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担、各種給付や手当等の変化なども別途考慮する必要があります。
  • 給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。

個別の影響については、それぞれの担当窓口にご相談ください。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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