「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。
改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税及び令和8年度分住民税から適用となります。
「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。
改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税及び令和8年度分住民税から適用となります。
これにより、所得税と住民税がかかる年収の水準が、次のように変わります。
住民税についてご注意ください
・住民税は「地域社会の会費」という性格上、所得税とは控除の仕組みが異なりますので、年収110万円を超えると課税されます。
(例) 令和7年の給与収入160万円(単身者(配偶者や子等を扶養していない方))の場合
令和8年度分住民税 約32,000円
(注)森林環境税を含む。社会保険料の支払額を23万円と仮定した場合。
・実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担や、各種給付、手当等の変化なども別途考慮する必要があります。
・給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。
個別の影響については、それぞれの担当窓口へご確認ください。
アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、
大学生年代の子等の年収と親等に適用される控除の関係は、次のようになります。
パート等により給与収入を得ている配偶者について、
配偶者の年収と本人に適用される控除の関係は、次のようになります。
社会保険料などを含めた個別の影響については、別途ご注意ください。
個別の影響については、それぞれの担当窓口にご相談ください。
財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040
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