個人市民税・県民税の算定は、所得税の確定申告書等や市民税・県民税申告書を提出された場合にはその内容に基づいて行います。しかし、一部の所得や控除等については「納税通知書が送達される時まで」に申告する必要があり、期限後に申告を行った場合は個人市民税・県民税に申告内容が適用されないことがありますので注意が必要です。
(注)「納税通知書が送達される時まで」とは、市民税・県民税を給与から天引きされている方は会社から特別徴収税額決定通知書が配付される時までです。
また市民税・県民税を納付書や口座引き落としで納付されている方、市民税・県民税を公的年金から天引きされている方は、市役所から当該年度の納税通知書が届く時までです。