令和4年度以降の個人市県民税に関する主な改正点の概要です。
令和4年度以降適用される税制改正について
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長
一定の期間(注)に契約した、令和4年末までの入居者を対象として、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得等を行った場合に、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間とした特例措置が延長されました。
また、この特例措置の延長に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。
(注)注文住宅(新築)は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅など(建売住宅・中古住宅)は令和2年12月から令和3年11月末まで
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品の範囲等について見直しを行い、適用期限(令和3年12月31日)を5年延長し、令和8年12月31日までの間に支払った対価を対象とすることとなりました。
また、令和3年分の申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が不要となっています。ただし、明細書の記入内容の確認のため、証明書類の提示又は提出を求める場合があり、「一定の取組」に当たる健診や予防接種等の領収書や結果通知表は5年間保管する必要があります。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
なお、令和3年分以後から適用です。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成
(留意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。
なお、令和4年分以後から適用です。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。
なお、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
(注)確定申告にて申告した特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の一部について課税方式の選択をする場合は、従来どおり市民税・県民税申告書等の提出が必要です。
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