令和2年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。
令和2年度以降適用される税制改正について
更新日 : 2022年6月15日
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都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の見直し
令和元年6月1日以降、総務大臣がふるさと納税(特例控除分控除額の加算)の対象となる団体を指定することとなり、指定対象外の団体へ支出された寄附金については、特例控除分の対象にはなりません。
なお、指定対象外の団体へ支出された寄附金は、所得税の所得控除及び個人市県民税の基本控除額の対象です。
詳細は、下記「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について」をご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅に入居し、かつ、消費税率10%で購入した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年へ延長されます。
また、11年目以降については、建物購入価格の2%を3等分した額と住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額を控除します。(最高136,500円)
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