平成29年度税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と市県民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
(注)令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。つまり、所得税は確定申告を行い、市県民税は申告しない等の選択ができなくなります。
こちらの改正については令和5年分の所得税の確定申告(令和6年度の市県民税)から適用されますので、適用開始時期には十分ご留意ください。
特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得についての課税方式
区分 | 所得区分 | 源泉徴収 | 課税方式 |
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上場株式等に係る配当所得 | 配当 | 20.315% | 申告不要 |
申告分離 | |||
総合課税 | |||
特定公社債等の利子所得等 | 利子 | 申告不要 | |
申告分離 | |||
上場株式等の譲渡所得等 | 譲渡 | 申告不要 | |
申告分離 |