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平成31年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000148183

 平成31年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

控除対象配偶者の定義の改正

 平成31年度分個人市県民税より、控除対象配偶者の定義が改められ、対象範囲が変更されるとともに、従来の控除対象配偶者は同一生計配偶者に改められました。

 これにより、同一生計配偶者とは市民税・県民税の納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にするもののうち前年の合計所得金額が38万円以下の者をいうこととされ、控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である市民税・県民税の納税義務者の配偶者のことをいうこととされました。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 就業調整を意識しなくて済む仕込みを構築する観点から、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。

 また、合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられました。

1 配偶者控除  

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額38万円以下(給与収入金額の場合103万円以下)の場合、控除対象となります。

【現行(平成30年度まで)】

納税義務者の前年の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
制限なし 33万円 38万円

【改正後(平成31年度、令和2年度)】
(注)納税義務者の前年の合計所得金額1,000万円超は控除適用なし。

納税義務者の前年の合計所得金額 (参考)左に対応する給与収入金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 1,120万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 1,120万円超
1,170万円以下
22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 1,170万円超
1,220万円以下
11万円 13万円
1,000万円超 1,220万円超 適用なし

2 配偶者特別控除

【現行(平成30年度まで)
(注)納税義務者の前年の合計所得金額1,000万円超は控除適用なし

配偶者の前年の合計所得金額 (参考)左に対応する給与収入金額 控除額
38万円以下 103万円以下 適用なし
38万円超 45万円未満 103万円超110万円未満 33万円
45万円以上 50万円未満 110万円以上115万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満 115万円以上120万円未満 26万円
55万円以上 60万円未満 120万円以上125万円未満 21万円
60万円以上 65万円未満 125万円以上130万円未満 16万円
65万円以上 70万円未満 130万円以上135万円未満 11万円
70万円以上 75万円未満 135万円以上140万円未満 6万円
75万円以上 76万円未満 140万円以上141万円未満 3万円
76万円以上 141万円以上 適用なし

【改正後(平成31年度、令和2年度)
(注)納税義務者の前年の合計所得金額1,000万円超は控除適用なし

配偶者の前年の合計所得金額

(参考)左に対応する給与収入金額

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除額

38万円以下 103万円以下 適用なし (注)配偶者控除の適用となります。
38万円超
90万円以下
103万円超
155万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円
95万円超
100万円以下
160万円超
66万8千円未満
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円
123万円超 201万円6千円
以上
適用なし

調整控除の変更

 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、所得税と市県民税との人的控除額の差も変更となりました。

(1)配偶者控除の所得税と市県民税との人的控除額の差

配偶者控除の種類 納税義務者の前年の合計所得金額
現行 改正後(平成31年度以降)
制限なし 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
所得税と市県民税との人的控除額の差
控除対象配偶者 5万円 5万円 4万円 2万円
老人控除対象配偶者 10万円 10万円 6万円 3万円

(2)配偶者特別控除の所得税と市県民税との人的控除額の差 

配偶者の前年の
合計所得金額
納税義務者の前年の合計所得金額
現行 改正後(平成31年度以降)
制限なし 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
所得税と市県民税との人的控除額の差
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
5万円 5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
3万円 3万円 2万円 1万円

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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