平成29年度税制改正において、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。
また、合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられました。
平成31年度、令和2年度市県民税において適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて
配偶者控除について
合計所得金額38万円以下(給与収入金額の場合103万円以下)の場合、控除対象となります。
【現行(平成30年度まで)】
所得割の納税義務者の 前年の合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
制限なし | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
33万円 | 38万円 |
【改正後(平成31年度、令和2年度)】
所得割の納税義務者の 前年の合計所得金額 |
(参考)左に対応する 給与収入金額 |
控除額 |
|
---|---|---|---|
控除対象配偶者 |
老人控除 対象配偶者 |
||
900万円以下 |
1,120万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超 |
1,120万円超 |
22万円 |
26万円 |
950万円超 |
1,170万円超 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
1,220万円超 |
適用なし |
配偶者特別控除
【現行(平成30年度まで)】
(注)納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。
配偶者の前年の 合計所得金額 |
(参考) 左に対応する給与収入金額 |
控除額 |
---|---|---|
38万円以下 |
103万円以下 |
適用なし |
38万円超 |
103万円超110万円未満 |
33万円 |
45万円以上 |
110万円以上115万円未満 |
31万円 |
50万円以上 |
115万円以上120万円未満 |
26万円 |
55万円以上 |
120万円以上125万円未満 |
21万円 |
60万円以上 |
125万円以上130万円未満 |
16万円 |
65万円以上 |
130万円以上135万円未満 |
11万円 |
70万円以上 |
135万円以上140万円未満 |
6万円 |
75万円以上 |
140万円以上141万円未満 |
3万円 |
76万円以上 |
141万円以上 |
適用なし |
【改正後(平成31年度、令和2年度)】
(注)納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。
配偶者の前年の 合計所得金額 |
(参考) 左に対応する 給与収入金額 |
納税義務者の前年の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
||
控除額 |
||||
38万円以下 |
103万円以下 |
適用なし |
||
38万円超 |
103万円超 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超 |
155万円超 |
31万円 |
21万円 |
|
95万円超 |
160万円超 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超 |
166万8千円以上 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超 |
175万2千円以上 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超 |
183万2千円以上 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超 |
190万4千円以上 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超 |
197万2千円以上 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
201万6千円以上 |
適用なし |
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