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平成30年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000143363

平成30年度個人市県民税に関する税制改正の主な内容

 平成30年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限が適用される給与収入が、「1,200万円(控除額230万円)」から「1,000万円(控除額220万円)」に引き下げとなりました。 

2. セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断等)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注1)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える額(最大8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除できる特例が創設されました。
 この特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
 また、申告の際には、一定の取り組みを明らかにする書類の添付又は提示が必要です。

(注1)医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された薬局などで購入できる市販の医薬品

 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設について

3. 医療費控除の申告時における明細書の添付義務化

 平成30年度より、医療費控除(医療費控除の特例を含む)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。(医療費等の領収書は法定納期限から5年間保存が必要です。)
 なお、平成30年度から令和2年度までの個人市民税・県民税の申告については、医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。

 平成30年度(平成29年分)から医療費控除の申告時に明細書の添付が必要です。

4. 県費負担教職員制度に係る給与負担事務の移譲に伴う政令指定都市所在道府県から政令指定都市への税源移譲

 平成30年度より、政令指定都市に住所を有する者について、次のように税率等が改められました。

1 総合課税の所得割税率 
 

平成29年度分まで

平成30年度以降

市民税

6%

8%

県民税

4%

2%

2 分離課税の所得割税率
 

平成29年度分まで

平成30年度分以降

市民税

県民税

市民税

県民税

土地建物等に係る譲渡所得

       
 

短期

一般分

 5.4%

3.6%

7.2%

1.8%

軽減分

 3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

長期

一般分

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

特定分

課税所得金額
2,000万円以下

 2.4%

1.6%

3.2%

0.8%

課税所得金額
2,000万円超

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

軽課分

課税所得金額
6,000万円以下

2.4%

1.6%

3.2%

0.8%

課税所得金額
6,000万円超

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

株式等に係る配当所得
(特定配当等)

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

株式等に係る譲渡所得等

       
 

上場株式等

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

一般株式

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

雑所得等(先物取引)

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

3 税額控除の税率等
 

平成29年度分まで

平成30年度以降

市民税

県民税

市民税

県民税

調整控除

3.0%

2.0%

4.0%

1.0%

配当控除

       
 

利益の
配当等

課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

2.24%

0.56%

課税総所得金額等の
1,000万円超の部分

0.8%

0.6%

1.12%

0.28%

特定証
券投資
信託等

外資
建等
証券
投資
信託
以外

課税総所得
金額等の
1,000万円
以下の部分

0.8%

0.6%

1.12%

0.28%

課税総所得
金額等の
1,000万円超
の部分

0.4%

0.3%

0.56%

0.14%

外資
建等
証券
投資
信託

課税総所得
金額等の
1,000万円
以下の部分

0.4%

0.3%

0.56%

0.14%

課税総所得
金額等の
1,000万円超
の部分

0.2%

0.15%

0.28%

0.07%

寄付金税額控除

       
 

寄付金税額控除

6.0%

4.0%

8.0%

2.0%

 

寄付金税額特別控除

3/5

2/5

4/5

1/5

住宅借入金等特別税額控除

3/5

2/5

4/5

1/5

  

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