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個人市県民税の公的年金からの特別徴収(引き落し)について

更新日 : 2026年4月1日
ページ番号:000001634

特別徴収(引き落し)の対象となる方

 個人市県民税が課税される方のうち、前年中に公的年金等の支払を受けており、かつ、4月1日現在、老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象になります。ただし、以下の事由に該当した場合、公的年金から特別徴収ができなくなり、納付方法が普通徴収(納付書又は口座振替)の方法に切り替わる場合があります。

  • 北九州市外へ転出された場合
  • 介護保険料が老齢基礎年金等から特別徴収されていない場合
  • 公的年金等の所得に係る税額が変更となった場合 
  • 特別徴収の対象となる年金の支払いが停止となった場合 など

特別徴収(引き落し)の対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等の所得に係る税額が特別徴収の対象となります。そのため、公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得など)に係る税額は、これまでどおり、給与からの特別徴収か普通徴収の方法で納めていただきます。
(注)これまで、給与からまとめて特別徴収されていた方も、公的年金等の所得に係る税額については、給与からではなく、公的年金から特別徴収されます

特別徴収(引き落し)の対象となる年金

 公的年金のうち、老齢又は退職を事由とするもの(老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金)が対象となります。
(注)障害年金や遺族年金は、特別徴収の対象にはなりません

特別徴収(引き落し)の実施時期

 平成23年10月に支給される年金から

税額等の通知

 特別徴収される税額等は、毎年6月に、その年の1月1日現在の住所地にある市税事務所市民税課又は税務課から発送する納税通知書で通知します。

納付方法・特別徴収(引き落し)時期について

(例)公的年金収入のみで、個人市県民税額が60,000円の場合

・これまでの納め方
徴収方法 納付書又は口座振替(普通徴収)
時期 6月(1期) 8月(2期) 10月(3期) 1月(4期)
税額 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の4分の1
・特別徴収(引き落し)初年度の納め方
徴収方法 納付書又は口座振替(普通徴収) 年金からの特別徴収(引き落し)
時期 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
・特別徴収(引き落し)二年目以降の納め方  (例)当該年度の年税額が60,000円⇒54,000円になった場合
徴収方法 年金からの特別徴収(引き落し)仮徴収 年金からの特別徴収(引き落し)本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 8,000円 8,000円 8,000円
(前年度分の年税額×2分の1)の3分の1ずつ 年税額から仮徴収額を差し引いた額の残り3分の1ずつ

特別徴収(引き落し)に関するQ&A

Q1.どうしてこの制度が導入されたのですか?

A1.今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢の納税義務者が増加することが予想されます。そうした状況の中、公的年金から個人市県民税を特別徴収することで、1回あたりの納税の負担を減らしたり、金融機関等での納税の手間を省くことができます。こういった高齢の納税義務者の方の利便性を図るとともに、市町村の事務効率化を目的として導入されました。

Q2.制度が変わって何が変わるのですか?

A2.これまで、公的年金等の所得に係る市県民税額は、普通徴収(納付書や口座振替)の方法によって、納付していただいていましたが、今後は、年金が支給される際に日本年金機構などの年金支払者が、個人市県民税を特別徴収し、市町村に直接納付する方法に変わります。なお、給与所得や営業所得など、公的年金等以外の所得に係る個人市県民税額の納付方法はこれまでと変わりません。

Q3.税負担が増えることはないのですか?

A3.今回の制度変更に伴い変更となるのは納付方法のみであり、新たな税負担をお願いするものではありません。

Q4.本人の希望で、公的年金からの特別徴収ではなく普通徴収を選択することはできますか?

A4.地方税法第321条の7の2の規定により、納付方法を納税義務者本人が選択することはできません。なお、特別徴収対象者が年度途中に転出、お亡くなりになった場合や、公的年金等の所得に係る税額が変更となった場合は、特別徴収ができなくなりますので、残りの税額は普通徴収に切り替わります。

Q5.昨年は全額給与からの特別徴収でしたが、同じようにできないのですか?

A5.地方税法上、65歳以上の方の年金所得に係る税額は、公的年金から特別徴収(ただし、特別徴収できない場合に限り、納付書又は口座振替)することとされており、給与からの特別徴収はできません。
 そのため、給与所得がある方については、給与所得に係る税額は給与からの特別徴収、公的年金等の所得に係る税額は公的年金からの特別徴収の二つの納付方法で納めていただく必要があります。
(注)今年度は、年金からの引き落とし初年度であるため、公的年金等の所得に係る税額の1/2相当額は、普通徴収(納付書又は口座振替)となっています。

Q6.9月に普通徴収に切り替えられた納税通知書が届きましたが、10月の年金から市県民税が引き落としされました。何故ですか?

A6.年金からの特別徴収が中止される事由(死亡・転出、税額更正等)に該当する場合、日本年金機構等に中止の通知を行いますが、同時に中止以降の税額を普通徴収で納めていただけるよう、納税通知書を送付いたします。
 しかし、年金支払者(日本年金機構等)との事務処理に2ヶ月程度かかるため、例えば9月に納税通知書(公的年金特別徴収税額の欄が空欄となっています)を受け取られた方についても、10月の年金支給の際に税額が引き落としされます
 ご不便をおかけすることになり、誠に申し訳ありませんが、法律で定められた制度の運用上やむを得ない取扱いとなっておりますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。 
 納め過ぎとなった税額がある場合は、後日還付いたします(未納の税額がある場合は、充当されることがあります)。

問い合わせ先

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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