Q1.どうしてこの制度が導入されたのですか?
A1.今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢の納税義務者が増加することが予想されます。そうした状況の中、公的年金から個人市県民税を特別徴収することで、1回あたりの納税の負担を減らしたり、金融機関等での納税の手間を省くことができます。こういった高齢の納税義務者の方の利便性を図るとともに、市町村の事務効率化を目的として導入されました。
Q2.制度が変わって何が変わるのですか?
A2.これまで、公的年金等の所得に係る市県民税額は、普通徴収(納付書や口座振替)の方法によって、納付していただいていましたが、今後は、年金が支給される際に日本年金機構などの年金支払者が、個人市県民税を特別徴収し、市町村に直接納付する方法に変わります。なお、給与所得や営業所得など、公的年金等以外の所得に係る個人市県民税額の納付方法はこれまでと変わりません。
Q3.税負担が増えることはないのですか?
A3.今回の制度変更に伴い変更となるのは納付方法のみであり、新たな税負担をお願いするものではありません。
Q4.本人の希望で、公的年金からの特別徴収ではなく普通徴収を選択することはできますか?
A4.地方税法第321条の7の2の規定により、納付方法を納税義務者本人が選択することはできません。なお、特別徴収対象者が年度途中に転出、お亡くなりになった場合や、公的年金等の所得に係る税額が変更となった場合は、特別徴収ができなくなりますので、残りの税額は普通徴収に切り替わります。
Q5.昨年は全額給与からの特別徴収でしたが、同じようにできないのですか?
A5.地方税法上、65歳以上の方の年金所得に係る税額は、公的年金から特別徴収(ただし、特別徴収できない場合に限り、納付書又は口座振替)することとされており、給与からの特別徴収はできません。
そのため、給与所得がある方については、給与所得に係る税額は給与からの特別徴収、公的年金等の所得に係る税額は公的年金からの特別徴収の二つの納付方法で納めていただく必要があります。
※今年度は、年金からの引き落とし初年度であるため、公的年金等の所得に係る税額の1/2相当額は、普通徴収(納付書又は口座振替)となっています。
Q6.9月に普通徴収に切り替えられた納税通知書が届きましたが、10月の年金から市県民税が引き落としされました。何故ですか?
A6.年金からの特別徴収が中止される事由(死亡・転出、税額更正等)に該当する場合、日本年金機構等に中止の通知を行いますが、同時に中止以降の税額を普通徴収で納めていただけるよう、納税通知書を送付いたします。
しかし、年金支払者(日本年金機構等)との事務処理に2ヶ月程度かかるため、例えば9月に納税通知書(公的年金特別徴収税額の欄が空欄となっています)を受け取られた方についても、10月の年金支給の際に税額が引き落としされます。
ご不便をおかけすることになり、誠に申し訳ありませんが、法律で定められた制度の運用上やむを得ない取扱いとなっておりますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。
納め過ぎとなった税額がある場合は、後日還付いたします(未納の税額がある場合は、充当されることがあります)。