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要介護認定を受けた場合の障害者控除の適用の有無

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001629

ご質問

 介護保険法により要介護認定を受けた場合、個人の市県民税において、障害者控除の適用を受けることができますか?

お答え

 個人の市県民税において障害者控除の対象となるのは、地方税法施行令第7条および第7条の15の7に掲げられている人とされており、その中には、介護保険法による要介護認定者は規定されていません。

 したがって、要介護認定を受けたからといって、直ちに障害者控除が適用されるわけではありません。

 ただし、「精神や身体に障害がある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が知的障害者や身体障害者と同程度であるとして市町村長等の認定を受けている人」については障害者控除の対象とされていますので、認定を受ければ、障害者控除の適用が受けられます。
 本市では、各区役所高齢者・障害者相談係において、障害者控除対象者認定書の発行を行っています。
 詳しくは、各区役所高齢者・障害者相談係にお尋ねください。

高齢者・障害者相談係の電話番号
区名 電話
門司区 093-321-4800
小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
若松区 093-751-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
戸畑区 093-881-4800

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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