介護保険法により要介護認定を受けた場合、個人の市県民税において、障害者控除の適用を受けることができますか?
要介護認定を受けた場合の障害者控除の適用の有無
更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001629
ご質問
お答え
個人の市県民税において障害者控除の対象となるのは、地方税法施行令第7条および第7条の15の7に掲げられている人とされており、その中には、介護保険法による要介護認定者は規定されていません。
したがって、要介護認定を受けたからといって、直ちに障害者控除が適用されるわけではありません。
ただし、「精神や身体に障害がある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が知的障害者や身体障害者と同程度であるとして市町村長等の認定を受けている人」については障害者控除の対象とされていますので、認定を受ければ、障害者控除の適用が受けられます。
本市では、各区役所高齢者・障害者相談係において、障害者控除対象者認定書の発行を行っています。
詳しくは、各区役所高齢者・障害者相談係にお尋ねください。
区名 | 電話 |
---|---|
門司区 | 093-321-4800 |
小倉北区 | 093-582-3430 |
小倉南区 | 093-952-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
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