私の夫は今年の1月下旬に死亡しましたが、夫に対する今年度分の市県民税の納税通知書が私あてに送られてきました。死亡した者に対しても課税されるのでしょうか?
死亡した夫に市県民税が課税されたが?
更新日 : 2022年6月15日
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ご質問
お答え
市県民税はその年の1月1日に住んでいる人に対して課税することになっています。したがって、あなたのご主人のように、1月2日以降に死亡された人も課税の対象になります。この場合、財産を相続した人が納税義務を引き継ぐことになります。
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