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昨年の医療費が多い場合に税金の申告をすると?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001622

ご質問

 私は昨年入院をして、例年よりも多い医療費がかかりました。確定申告や市県民税の申告をすると、支払った医療費が戻ってくるのでしょうか。

お答え

 確定申告や市県民税の申告によって、支払った医療費が戻ってくることはありませんが、市県民税や所得税には医療費控除という所得控除があります。
 これは、昨年1年間に支払った医療費が、所得金額の5%又は10万円以上になると、税額を計算する上で有利になる制度で、昨年中に源泉徴収された所得税が戻ったり、今年度の市県民税の額が低くなったりします。
 ただし、もともと所得に対する税額がない場合(所得税や市県民税の所得割がかからない場合)には、医療費控除の効果はありません。

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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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