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妻がパートで働いた場合の市県民税と所得税は?

更新日 : 2023年12月15日
ページ番号:000001621

ご質問

 私の妻はパートで働いています。妻のパート収入がいくらまでなら配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますか。
また、妻自身に税金がかかりますか。

お答え

 パートやアルバイトの収入は、通常給与収入として扱われます。
 この給与収入(A年1月から12月までの年収)が161万9千円未満の場合は、給与所得控除として55万円を差し引いた額が給与所得金額になります。
 この関係をもとに、パート等の収入により市県民税、所得税がどう変わるかをまとめると、次のようになります。
 なお、あなたの合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることは出来ません。

パート等の収入(年収) 妻の税金 夫の税金
令和A+1年度
市県民税
令和A年分
所得税
令和A+1年度分市県民税
令和A年分所得税
配偶者控除 配偶者特別控除
1,000,000円以下 課税されない 課税されない 受けられる 受けられない

1,000,001円以上 1,030,000円以下

課税される 課税されない 受けられる 受けられない

1,030,001円以上 2,015,999円以下

課税される 課税される 受けられない 受けられる
2,016,000円以上 課税される 課税される 受けられない 受けられない

(注)夫が受ける配偶者控除の控除額は、夫の前年の合計所得金額によって、配偶者特別控除の控除額は、夫の前年の合計所得金額及び妻のパート等の収入金額によって変わります。

お問い合わせ先について

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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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