ページトップ
ページ本文

退職後の市県民税は?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001619

ご質問

 わたしは、今年の9月に会社を退職してその後は無職です。市県民税は退職するまで毎月給料から差し引かれていました。ところが、11月に今年度分納税通知書が送られてきました。これは何かの間違いではないでしょうか。

お答え

 市県民税は、前年の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きすることになっています。
 あなたの場合、まず今年度分市県民税については、退職により10月以降分が給与から天引きできなくなったので、その残額を個人で納めていただくため、あらためて納税通知書をお送りしたものです。
 なお、(1)1月から4月までに退職した場合、及び(2)12月以前に退職したときでも本人が希望した場合は、最後の給与から市県民税の残りの金額を引き落としすることに なっています。
 次に来年度のことですが、今年の1月から退職された9月までの給与など今年1年間の所得に対して来年度の市県民税が計算されます。

お問い合わせ先について

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。