わたしは、今年の9月に会社を退職してその後は無職です。市県民税は退職するまで毎月給料から差し引かれていました。ところが、11月に今年度分納税通知書が送られてきました。これは何かの間違いではないでしょうか。
退職後の市県民税は?
更新日 : 2022年6月15日
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ご質問
お答え
市県民税は、前年の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きすることになっています。
あなたの場合、まず今年度分市県民税については、退職により10月以降分が給与から天引きできなくなったので、その残額を個人で納めていただくため、あらためて納税通知書をお送りしたものです。
なお、(1)1月から4月までに退職した場合、及び(2)12月以前に退職したときでも本人が希望した場合は、最後の給与から市県民税の残りの金額を引き落としすることに なっています。
次に来年度のことですが、今年の1月から退職された9月までの給与など今年1年間の所得に対して来年度の市県民税が計算されます。
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