本市においても都市再生推進法人制度を活用した公民連携によるまちづくりを推進させるため、指定に関する手続きを始めます。
都市再生推進法人
都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、併せて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生推進法人の主な業務
都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部でも可)を行うこととされており、
主に、
まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
都市開発事業の実施やその支援
まちづくりに関する専門家派遣、情報提供等
が挙げられます。
都市再生推進法人になれる団体
上記の業務を適正かつ確実に行うことができる以下の団体が対象です。
- まちづくり会社
- NPO法人
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
都市再生推進法人の指定を受けるまで(手続きの流れ)
1 事前協議
都市再生推進法人の指定を希望する団体は、「北九州市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、建築都市局都市再生企画課まで事前にご相談ください。
2 申請、審査
所定の様式に必要書類を添付しご提出ください。
これまでの活動実績、運営体制、財政基盤が十分であるか等について、要綱に基づき審査を行います。
3 指定
審査の結果、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、申請者へ通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。
要綱及び各種様式
要綱
様式
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このページの作成者
都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
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